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[1106] 通所リハ単位、もう一度教えてください
日時: 2018/04/15 15:06
名前: 新人さん ID:s3VHphJU

従業員1人が1日に行うことのできる通所リハは、2単位 です。ただし、1〜2時間の通所リハは0.5単位とみなします。
この2単位とは、旧3-4.4-6.6-8.それぞれ1日に提供したときは、3単位ということになるのでしょうか?この場合、1人の従業員の限度を超えているということになるのでしょうか?単位の、数え方が、よくわかりません。

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利用定員や配置人員を分けていな単なるサービス提供時間の短縮は1単位の中での取り扱いです ( No.1 )
日時: 2018/04/15 15:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM

定通所リハビリテーションの単位とは、同時に、一体的に提供される通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。
イ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合
ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合

↑こうされており、かつ「利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所リハビリテーションのについての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。」とされています。

つまり単位とは、その時間を通じて利用定員を定めているもので、例えば届け出が-8-9時間の通所リハビリであり、利用定員40名と定めていれば、その中で2時間未満とか、2-3とか3-4とか、複数のサービス提供時間で利用する人がいたとしても、それは8-9事業所の1単位の中で、時間短縮の利用者がいるに過ぎないという取り扱いです。

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