通所リハビリにおけるリハビリテーション提供体制加算の条件 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/16 10:44
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
- ina様 いつも情報ありがとうございます。
この問2の回答から考えますと、通所リハビリテーションにおける
リハビリテーション提供体制加算は、通所リハビリの提供時間で
25:1の配置で算定可能なので、例えば利用者数が30名の場合は
セラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね。
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この第3弾で、解釈の仕方がどこか変わりましたか? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/16 11:48
- 名前: たけちゃん ID:w/XRQ3q6
- それはないと思いますよ。26〜50名では2人となっているのだから。
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たけちゃんさんの意見に賛同 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/16 12:02
- 名前: ina ID:dbOzy69E
- >例えば利用者数が30名の場合はセラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね
何でそうなるの?
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よく理解できていませんので、ご回答お願いします ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/16 13:04
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
- たけちゃん様 ina様
自分もこの回答が出るまでは26〜50名の利用者の場合は、
セラピストの配置が2名以上必要があると考えていましたが
25:1の配置で良いのならば、30名の場合は30÷25=1.2
ではだめなのでしょうか?
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日本語の解釈の問題です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/16 13:39
- 名前: ina ID:dbOzy69E
- >25:1の配置で良いのならば、
こんなことどこにも書いてないです。
指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
↑「その端数を増すごとに1以上」ですから26〜50名までは2人です。
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ご回答ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/16 13:46
- 名前: はちべ ID:11GSCzq.
- ina様 ご回答ありがとうございました。
常識的に考えたならば、提供時間帯に「常時」配置する人数が
小数点が付く訳がないですよね。
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