医療材料費は配置医師の所属する医療機関が準備し、診療報酬を算定するものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/17 15:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA
- >尿バルーン交換を施設看護師が行っています。
この行為は、看護師の独自判断で行うことはできません。行って居れば違法行為です。この行為は医師が行うか、医師の指示において看護師が行うことになり、その際は医師が所属する医療機関から手技料等を診療報酬に請求することになります。カテーテル等の材料費などは診療報酬に福慣れていますので、医療機関が用意することになります。よって特養の利用者は、施設医師の所属する医療機関の外来扱いで、一部負担金を支払うのみであり、材料費などを自己負担させることはできません。
この辺りは配置医師の所属する医療の医事担当者が知っておかねばならないルールです。
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* ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/17 20:59
- 名前: GREEEN ID:fnzeTGDM
- MASA様ありがとうございます。
週に一度、担当医が往診を行いその指示の下看護師が 交換を行っております。
では、医師所属の医院から請求となるんですね!! こちらの施設がカテーテルなどを用意して負担していました。
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医療機関側の注意です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/20 16:19
- 名前: クローバー ID:1F1.52ig
- >看護師が交換を行っております。
これは、施設の看護師が行った場合は手技は取れませんよね! 医療機関の看護師が行わないと。 医療機関側の問題ですが・・・・。
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施設の看護師が行った場合も算定できます〜クローバーさんは2016年改正を知らないのですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/20 17:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As
- >施設の看護師が行った場合は手技は取れませんよね!
クローバーさん、いつの話をしているんです。
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の8 特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為については、診療報酬を算定できない。
↑このことを指摘したいのでしょうけど、これは2016年変更されて、「ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。また、同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には、同章第3部第1節第1款検体検査実施料を算定できる。」という文言が加えられ、施設の看護師が行った場合でも、この要件に合致すれば診療報酬は算定できます。
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勉強不足でした。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/23 14:24
- 名前: クローバー ID:Yl2TLZyc
- >施設の看護師が行った場合でも、この要件に合致すれば診療報酬は算定できます。
知りませんでした。申し訳ないです。
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