評価期間は自由設定ではないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/18 07:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ
- ADL維持等加算について平成 31 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の 前年の1月から 12 月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 11 に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年 12 月までの期間を評価対象期間とする。
↑こうされているので届出の日が問題となります。よって最初の月(評価対象利用開始月)と言うのは必ずH30年4月とは限りません。
またQ&A Vol1の問38の3)では、
Q.6月より多く連続して 利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか
A.)連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月 から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。
↑届出の月から利用している人は、そこから評価期間となるという意味だと思います。自由設定ではないですね。
|
ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/18 11:30
- 名前: みこと ID:r7.79UL2
- masa様ありがとうございました。
グループ分けについては「利用者の総数のうち、評価対象利用開始日と、当該月から起算して6ヶ月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者の占める割合が90%以上」とありましたので、難しいようです。
うちの施設の場合、現在、利用者総数が80名以上あるのですが加算をとろうとした時には該当月に殆ど(9割以上)の測定を機能訓練指導員が一人で評価する事になります。 「割に合わない。」と言うのが率直な意見です。
|