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[1135] 【短期入所療養介護】における個別リハ加算について
日時: 2018/04/25 14:09
名前: フジ君 ID:/cHBwbhg メールを送信する

初めて投稿させていただきます。

リハビリスタッフの増員に伴い、短期入所療養介護にて個別リハビリテーション加算の算定を検討しているのですが、算定要件に記載されている下記文言を読むと計画の作成=計画書の作成が必要であると読み取れるのですが、ここでいう計画の作成はリハビリテーション実施計画書ととしてよろしいのでしょうか?また計画書の見直し期間については状態やリハビリ計画に応じて作成し、同意を得れば定期的な見直しについては不要なのでしょうか?ご教授いただけると助かります。

『指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240 単位を所定単位数に加算する。』

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利用ごとに計画と実施を行うという意味 ( No.1 )
日時: 2018/04/25 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

>計画の作成はリハビリテーション実施計画書ととしてよろしいのでしょうか?

それでもかまわないし、短期入所療養介護計画の中に記載されていても構わないものです。

>同意を得れば定期的な見直しについては不要なのでしょうか?

短期入所という性格上、その期間での定期見直しは想定できません。利用ごとに計画実施する必要があるということです。
>ご返信、ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/04/25 14:58
名前: フジ君 ID:/cHBwbhg メールを送信する

masa様、さっそくのご返信ありがとうございます。

ちなみに利用ごとの計画作成から利用者様もしくはご家族様への説明と同意というサイクルも当然必要不可欠なのでしょうね。
また重ね重ねお伺いして申し訳ないのですが、同一施設内で通所リハビリを利用されている場合においても短期入所という利用の性格上、通所リハビリ実施計画書にて置き換えるということも難しいのでしょうか?
計画書作成や説明、同意で時間をとられ本来業務の時間が削られてしまうことが非常に歯がゆくおもっています・・・。
その程度のことも質問して回答を求める必要がありますか ( No.3 )
日時: 2018/04/25 17:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

説明同意は必須です。

>同一施設内で通所リハビリを利用されている場合においても短期入所という利用の性格上、通所リハビリ実施計画書にて置き換えるということも難しいのでしょうか?

できるわけないじゃないですか。
すみません ( No.4 )
日時: 2018/04/25 17:25
名前: フジ君 ID:/cHBwbhg メールを送信する

masa様、理解はしているつもりなのですがご確認させていただきたく、返信させていただいた次第です。
ご返信わざわざすみませんでした。

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