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[1137] 施設都合でサービスを中止した場合の介護給付費の扱い
日時: 2018/04/25 16:27
名前: 新規施設 ID:aN2zZ5TA

従来型短期入所生活介護です。本日、サービス利用表に基づき、サービス提供をする為、受け入れをしましたが、利用者の帰宅願望が非常に強く、家族さんに事情を話して帰っていただく予定なのですが、そういう施設側の都合で帰っていただく場合、本日の介護給付費の請求はできないのでしょうか?

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給付費が算定できないのは当然ですが、最悪指定取り消しを検討されます ( No.1 )
日時: 2018/04/25 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

当然介護給付費は算定できませんが、そもそも帰宅願望があることを理由にサービス提供を拒否することは、正当な理由によるサービス提供拒否には該当しないので、その実態に対しては運営基準違反指導の対象になります。
他の利用者の方には理解を求め説明しています ( No.2 )
日時: 2018/04/26 13:21
名前: 通りすがりD ID:VjUxl8Vg

便乗の質問を失礼します。同じく従来型短期入所生活介護です。

帰宅願望があるだけでサービス提供の拒否が正当な理由に該当しないのは理解しております。その上で確認をさせて下さい。

帰宅願望のある方の行動です
@他利用者の居室を開けて回りながら出口を探す行為
A興奮した状態で他利用者に声を掛け(一緒に帰ろう等)声を掛けられた利用者から不安の声が聞かれた場合
B直接声を掛けられたりはしていないが行動を見て不安に思う利用者からクレーム若しくは利用したくないと言われた場合

@Aは他利用者に実害が出ているため家族やケアマネに相談する事も出来るかと思いますが、Bは他利用者に実害が出ているわけではないので提供拒否は難しいでしょうか?そもそも@AB全て提供拒否の理由には値しないでしょうか?

当然そこに至るまでに対応をしていなければいけないとは思いますが、常に全てを未然に防ぐ事ができず職員も疲弊してきております。
認知症の症状を理由にした提供拒否は基本的に正当な理由になりません ( No.3 )
日時: 2018/04/26 14:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

基本的にショートステイは要介護5の方まで利用できることになっており、その中には当然認知症の方で行動・心理症状がある方も対象としておりますので、行動・心理症状を理由にしてサービスを断ることはできません。それを認めるなら介護保険サービスは成り立ちませんから。

症状が、精神科等で治療が必要なレベルということであれば、また別な話になるでしょうが・・・。どちらにしてもショートスティのレスパイト機能などと照らしあわせて、居宅サービス計画の中で、そうしたプランを位置付けているという意味を、担当ケアマネとサービス担当者会議で十分話あっておく必要があるでしょう。プランの適切性として、代替サービスがないかの検討は可能でしょうから。サビ担の中で、ご家族との協議も必須です。

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