法令上、複数事業所の算定を制限する根拠はないし、単位の低い方に合わせるという根拠も存在しない ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/05 12:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qS//O8AY
- この問題に関する最新Q&Aは、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.4の
問1 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通リハビテーションを提供してい してい る場合、各々の事業者がリハビテーションマネジメト加算定要件を満たしてればリハビテーションマネジメト加算を各々算定できるか。
回答:事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異り、単一で利用者が必要とする理学療法 、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるケースが考えられつる。 この場合、例えば、リハビテーションマネジメト加算(U)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビテーションマネジメト加算(U)の算定は可能である。
↑ここまでさかのぼると思います。ここでは複数算定の要件を「提供可能なサービスの種類が異り、単一で利用者が必要とする理学療法 、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、」としていますが、それ以前のQ&Aでは、「それぞれの事業所で算定要件を満たしていれば、それぞれで算定することが可能」としているところで、複数事業所での算定制限は法令上存在しません。
よってケアマネぞメントの適正という部分で、複数事業所を利用する必要性があるかを検証することはあり得るものの、算定要件をそれぞれでクリアすれば、複数事業所での算定は可能としか言いようがないし、UとVの違いは、医師が直接利用者に設営しているかどうかの地ファイですので、それができている事業所についてはVを算定して差し支えないと思います。むしろ服須事業所がこの加算を算定する場合に、算定単位の低い方に合わせるということの方が根拠の全くない方法といえます。
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ケアマネに指摘してみます ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/05 14:17
- 名前: デイケア職員 ID:TKEQn2wQ
- masa様ありがとうございます。
当施設でリハマネIIIが算定できそうで安心しました。
ただ当地域では通リハの併用が原則NGという認識でケアマネは動いているみたいなので、誤解というか今後改めていく必要を感じました。
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複数事業者でのリハマネ加算は原則不可です ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/05 18:06
- 名前: デイケアPT ID:3SZOxq3k
- 平成24年Q&A vol.1 問84
問84 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と個 別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提 供するとき、どのように算定をするのか。
(答) 通所リハビリテーションは、原則として、一つの事業所でリハビリテー ションを提供するものである。ただし、事業所ごとに提供可能なサービス の種類が異なり単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの 全てを提供できない場合、複数の事業所で提供することも可能である。例 えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、 一つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業 所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーシ ョンは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。 この場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーシ ョン実施加算の算定については、A事業所で月4回以上(13回以下)、別 の事業所で月4回以上(13回以下)利用していた場合、それぞれの事業 所でリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビ リテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算が算 定可能である。 ※ 平成21年Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問28は削除する。
このように記載があり,削除されていないと思うので,27年のqaとも照らし合わせて,当てはまる条件に当てはまらなければ利用はできたとしてもリハマネの算定は不可能だと思います.
条件に当てはまる場合はmasaさんが言うように各施設で算定要件に合う加算を算定きでます.
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通リハの併用は原則NGです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/06 08:45
- 名前: ina ID:1Th6/1Is
- 平成24年Q&A vol.1 問84は平成27年度改定時に削除されています。
現在、有効となっているQ&Aは下記です。
平成12年4月28日事務連絡 介護報酬等に係るQ&A vol.2
(問)介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。
(答)可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。)
↑となっており、やむを得ない場合とは、
>この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
などでしょう。
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通リハの併用は原則NGルールについて ( No.5 ) |
- 日時: 2018/05/06 09:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU
- なるほど24年Q&A vol.1 問84の通所リハに触れた部分を見逃していましたね。そうすると当該ケースは、リハマネ加算の算定以前に、担当ケアマネが通所リハビリの複数事業所を利用する計画の適性が問われることになりますね。
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Q&A発出当初は、通リハの併用は可能でした。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/05/06 10:50
- 名前: ina ID:1Th6/1Is
- 発出当初、平成12年4月28日事務連絡 介護報酬等に係るQ&A vol.2では、
(答)可能である。(通所リハビリテーションも同様)
となっていました。
それが、平成27年度改定時に、
(答)可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。)
↑このように修正されました。
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もう一点だけ質問させてください。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/05/07 10:28
- 名前: デイケア職員 ID:ligmzRPs
- みなさまありがとうございます。
昔まで辿るときちんと明記されているのですね。勉強不足で申し訳ありません。
すみませんが、もう一点質問させてください。 別のスレッドでも少しありましたが、リハマネVの医師の説明について
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並 びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示 について」で
(なお、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を欠席した 場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に 対して、当該計画を説明し、同意を得ること。)
とありますが、 会議以外で説明する場合の方法として、 例えば家族に説明をする場合で利用中に難しい場合は、 テレビ電話や電話での説明はOKですか?それとも直接会って説明しなければなりませんか?
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遠方の家族には特例として電話説明を認めるが、利用者本人には面接で説明しなければなりません。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/05/07 11:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:J23oiXDg
- 問4 リハビリテーション会議にどうしても医師が参加できない場合、電話や書面での照会は可能か。また、本人や家族への説明は医師が口頭での説明が必要か。
答4 やむを得ない理由等により、リハビリテーション会議に参加できなかった場合には、照会は不要だが、その理由を会議録に記録するとともに、計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図る必要がある(医師に限らず全ての構成員が対象)。また、医師が欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得る必要がある。なお、利用者またはその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等やむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行う必要がある。 (平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年 4 月 1 日)問 83、84 及びリハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順および様式例の提示について(平成 27 年 3 月 27 日老老発0327 第 3 号参照))
↑要するに遠方の家族に説明する場合は、やむを得ず電話も認めるけれど、両者本人は事業者の近くに住んでいるはずなので、必ず面接の上説明することとされています。これローカルルールということではなく、全国的に同様の指導がされていると思われます。
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今回改定で要件緩和あり ( No.9 ) |
- 日時: 2018/05/07 11:51
- 名前: サムオ ID:1agBocWk
- 今回の老企36号の一部改正で
8 通所リハビリテーション費 の(10)のF 『リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること』(新設) と、要件が緩和されているようです。
また、平成30年度Q&A(Vol.1)の問53及び問54も確認されてください。
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大概の利用者家族は、遠方ではないですよね… ( No.10 ) |
- 日時: 2018/05/07 12:41
- 名前: デイケア職員 ID:rWHZbJ3Q
- そうすると、やはりそもそもリハビリ会議に医師も家族も必ず参加することがマネIIIの条件で、それもマネジメント力が問われているという感じですね。
実際、当施設で医師が急な用事でリハビリ会議を欠席したときに、家族への説明を後日行おうとしましたが、 家族に当施設に来てもらうのも、医師が自宅に訪問するのも、どちらも容易ではなくどうしようもなくなってしまいました…
マネIIがあるおかげで、大幅な単位数の変更が強いられずにすみますが、医師からの計画の説明は容易では、ありませんね。
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