ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1200] 平成30年4月1日死亡退所の看取り介護加算について
日時: 2018/05/22 11:53
名前: 相談相談員 ID:.S6YVTgE メールを送信する

いつも拝見しております。こちらは特養です。

当施設では、昨年度より看取り介護加算Uに該当する要件、体制を整えておりました。
この度、入居者が6日間の看取り介護提供後、平成30年4月1日に施設にて死亡退所されました。

この場合、過去のQ&Aを参考にすると

看取り介護加算U(1)を3日分
        (2)を2日分
        (3)を1日分     を算定する

と解釈しましたが、県に確認すると、「過去のQ&Aとは別の考え方が必要と思われる。3月31日以前の分は『看取り介護T』を算定すべきかもしれない。念のため、厚労省に確認する。」と返答でした。
しかし、返答確認するものの「厚労省からも返答がない。」とのことで、請求を止めたままにしています。

どのように判断すべきか、また他地区で同様の事例などありましたら、情報提供をお願いします。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

Uでよいと思うけど ( No.1 )
日時: 2018/05/22 12:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

平成21年4月改定関係Q&A Vol.2

(問34)平成21 年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。

(回答)当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30 日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。(以下略)

↑このQ&Aが生きていると思われ、新報酬単価で死亡月(4月)に算定するので、Uでお考えの通りに算定して良いと思われます。

でもこれは行政担当課の回答を待った方が良いですね。1月や2月算定が遅れても大した問題ではないでしょう。
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2018/05/22 14:06
名前: 相談相談員 ID:.S6YVTgE メールを送信する

ご返信ありがとうございます。
やはり担当課の返答を待つこととします。

4月1日に終了したサービスの請求書が上がってこないことを、ご家族は不思議に思っているようですが、理解を頂けるよう改めて説明して参ります。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成