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[1243] 介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
日時: 2018/06/07 19:42
名前: 僻地事務員 ID:1JpGPGjI

介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
宜しくお願い致します。

(内容)
@ Q&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日) 問2の内容は、現に喀痰吸引を行っている利用者でも、口腔衛生管理加算 又は口腔衛生管理体制加算を算定していなければ「喀痰吸引が実施された者」に含まれないということでしょうか。
同様に、現に経管栄養の利用者でも経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定していなければ「経管栄養が実施された者」に含まれないのでしょうか?
Q&Aリンク↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf

A 施設基準項目Bの計算において、解釈通知に 「入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中のものをいい、このほかに当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡したものも含むものである」とは、退所日は入所者としてカウントしないことになると思いますが、経管栄養や喀痰吸引のカウントも同様でしょうか?

B 施設基準項目Dの退所前後訪問指導において、退所した日と訪問日が月をまたぐ場合、実績はどちらの月でカウントするのでしょうか?

C 施設基準項目A〜Jの計算において、端数の取り扱いはベッド回転率と同じく小数点第3位以下切り上げでよいのでしょうか?

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@について ( No.1 )
日時: 2018/06/08 08:50
名前: ina ID:G4cz9kiA

介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出(別紙13)

注23:過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されているものを含む。

注24:過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されているものを含む。

↑このように、「含む」となっており、Q&Aの回答と異なっているように思えます。
Bについて ( No.2 )
日時: 2018/06/08 09:14
名前: ina ID:G4cz9kiA

老企第40号

退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者

↑解釈通知を素直に読むと、訪問日でカウントすると思います。
ina様ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2018/06/08 10:34
名前: 僻地事務員 ID:oO9SK4Xk

ご回答頂きありがとうございます。

Excelでの計算シートを作成しているのですが疑問に思いましたので質問させていただきました。

引き続き、A、Cにつきましてもご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。

宜しくお願い致します。
Cについて ( No.4 )
日時: 2018/06/08 10:34
名前: ina ID:G4cz9kiA

>ベッド回転率と同じく小数点第3位以下切り上げでよいのでしょうか?

↑この根拠を教えてもらえませんか?
BとCについての当方のカウント方法 ( No.5 )
日時: 2018/06/08 11:55
名前: 老健太郎 ID:AGNvfMDU

Bについては退所月にカウントするものと思っております。Cについては小数点第3位以下切り捨てだと思って計算しています。切り上げた場合は実際には求められる整数に届かないのに到達してしまうと思うからです。
Cの考えに至った根拠ですが ( No.6 )
日時: 2018/06/08 12:29
名前: 僻地事務員 ID:oO9SK4Xk

そう考えるに至った根拠は下記Q&Aなのですが、答で「などについても、少数第3位以下を切り上げる」となっており、「など」という曖昧な表現のため、どこまでの範囲か判断できず質問致しました。

(注4)平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年
3月30日)
問 36
平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。
(答)
「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上げる。
そのQ&Aは削除されています。 ( No.7 )
日時: 2018/06/08 13:20
名前: ina ID:G4cz9kiA

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)

ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf

58項において、削除されています。

そうなると、小数点第3位以下切り捨てになるかと思います。

ina様 ありがとうございます ( No.8 )
日時: 2018/06/08 14:37
名前: 僻地事務員 ID:oO9SK4Xk

削除されているのですね…

切り捨てで計算したいと思います。

ありがとうございました。
Aについて ( No.9 )
日時: 2018/06/09 17:01
名前: ina ID:.JJQUxEk

>退所日は入所者としてカウントしないことになると思いますが、経管栄養や喀痰吸引のカウントも同様でしょうか?

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1

(問201)平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。

(答)入所者延日数とは、直近3月間の日々の入所者数(毎日24時時点で当該施設に入所中の者(当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。))を合算したものである。

↑ということは、入所者、経管栄養、喀痰吸引ともカウントできると解釈できます。





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