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[1300] 病院でのアセスメント
日時: 2018/07/21 09:03
名前: 佐藤 ID:1gBeWq1s

新人ケアマネです。質問させてください。
課題分析における留意点(利用者宅の訪問、面接等)について、介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ること。
とありますが、病院でのアセスメントは認められないのでしょうか。
認められる場合の通知(介護保険情報)等の根拠もあると助かります。
よろしくお願いします。

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27年改正通知で物理的理由がある場合は居宅に限らないことが示されました ( No.1 )
日時: 2018/07/21 09:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a9DUKqxQ

解釈通知・老企22号 ⑺ 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
F 課題分析における留意点(第7号)
介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という )に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、〜以下略

↑27年の改正通知で、このように入院中は例外であると明記されました。入院中は物理的な理由があるため、入院中の病室内のアセスメントで構いません。

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