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[1309] 介護職による胃ろうからの薬剤の注入の可否について
日時: 2018/07/26 17:34
名前: 居宅介護管理者 ID:KXkLaQ7Q

当事業所では訪問介護員に「介護職員等による喀痰吸引等第3号研修」を受講させ、必要なケアを実施しています。このたび、胃ろうが必要な方がおられ、主治医指示書によると栄養剤の注入の際に内服薬の注入も必要とのことで、指導看護師の指導により実地研修を受講しました。しかし、研修受講後、登録研修機関に評価票など書類一式を送付し修了証の発行を申請したところ、修了証とともに「介護職員による胃ろうからの内服薬の注入はできませんのでご注意ください」との手紙が送られてきました。調べると複数の都道府県のホームページに「介護職による栄養剤への薬剤の注入は研修の範囲に含まれていないため実施できません」と同じ文言が書かれていますが、私の県ではそのような記載はないため、厚生労働省に確認したところ、それは県の判断となるとの回答でした。これは都道府県個々の判断に基づき実施の可否が決められるのでしょうか。厚生労働省の見解など実施の可否について明確な根拠の記された通知などありましたらご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

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一定の条件の下で介護職員等が行う経管栄養については薬剤注入まで認められているわけではないので不可です ( No.1 )
日時: 2018/07/26 18:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

24年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。

対象となる医療行為は
○たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

このようにされていますが、ここでいう経管栄養については濃厚流動食のことでしかなく薬剤の注入行為は含まれていません。

経管栄養については、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されているか確認を看護師がしてから、上記の法律で規定された介護福祉士等が行うことになりますが、胃ろうチューブは1日に2〜3回、回転させ癒着や圧迫を防止させますが、この行為についても研修には入っておらず、介護職はしてはいけません。内服薬の注入もしてはいけません

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