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[1313] 個別機能訓練加算 算定
日時: 2018/07/27 18:01
名前: 新任事務長 ID:Kh9ZRjgk メールを送信する

特養の個別機能訓練加算で、110床の施設で機能訓練指導員が常勤換算1.1います。しかし月末に急きょ休み、常勤換算1.07となってしまいます。この場合、加算は取れないのでしょうか?

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換算数が下回れば算定できません ( No.1 )
日時: 2018/07/27 18:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E

特養の機能訓練指導員が不在の日でも算定できますが、利用者が100人を超える施設の場合、利用者数を100で除した換算数、機能訓練指導員の配置義務があり、これを下回れば算定要件に当てはまらなくなります。

この際、常勤職員は月末急に休んでも換算数に変化はないため問題ありませんが、常勤換算職員が休んだ場合は、実際の勤務時間しか換算できないので、そのために規定数値を下回れば算定不可になります。
個別機能訓練加算の算定根拠と返還 ( No.2 )
日時: 2018/07/28 09:31
名前: 新任事務長 ID:O0w4.9qY メールを送信する

この加算は月単位でみるもので、年単位で見れないものでよろしいでしょうか?機能訓練指導員が常勤で1人。パートで常勤換算0.1人います。このうちパートの人が急きょ休み、該当月は常勤換算で1.07人です。その代わりに他の月に多く来るということなのですが、月計算であれば、他の月に来てもらっても意味はないということになりますか?
また、その月のみであれば請求上2カ月以上の規定数以下にならないので、加算取り下げはしなくていいのでしょうか?
月単位は常識 ( No.3 )
日時: 2018/07/28 09:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SBNJ3fmc

加算は月単位です。配置も月単位で見ます。その月のみの配置が算定基準に達しないで加算できない場合は、取り上げる必要はないです。
平均入所者数 ( No.4 )
日時: 2018/07/30 15:45
名前: nivea ID:FGQVN0yw

110床ということですが、「昨年度の平均入所者数」(注:退所日・入院者除く)を確認してください。107人以下なら基準OKです。
また、非常勤が休みとのことですが、欠勤でなく「有給休暇」なら非常勤でも勤務したものとみなされる場合がありますのでご確認を。
看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定対数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算です。(翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)
根拠のを示さないコメントは混乱だけを助長します ( No.5 )
日時: 2018/07/30 16:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw

>有給休暇」なら非常勤でも勤務したものとみなされる場合がありますのでご確認を。

認められる場合って何ですか?平成14年3月28日運営基準等に係るQ&Aについてにおいて、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf

「非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」と) いう )の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。」とされています。これに例外はないはずです。

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