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[1346] 一部ユニット型特養の夜勤職員配置加算(T)(U)について
日時: 2018/08/17 19:23
名前: 海砂利 ID:LK9s05fw

夜勤職員配置加算(T)(U)について過去のQ&A等を再確認していたのですが、自己の解釈に自信が持てないため質問させていただきます。宜しくお願い致します。

当方、平成23年9月1日以降に指定更新を行い、従来型とユニットを別の事業所として指定を受けた一部ユニット型施設です。(92床=従来型特養52床+従来型ショート10床+ユニット型特養30床)
夜勤職員加算(T)(U)を算定するには、以下のいずれを満たす必要があるでしょうか。
@合計5名以上の夜勤職員を配置する。
A合計5名以上の夜勤職員配置し、かつユニットには3名以上の夜勤職員を配置する。
Bその他

私は、かねてからAだと思っていたのですが、Q&Aを読むと@ではないかと今回感じました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【夜間の職員人員基準】
◇ユニット型の施設
入居者数 職員数 2ユニットごとに1名
◇従来型(非ユニット型)施設
25名以下 1名
26〜60名 2名
61〜80名 3名
81〜100名 4名
101名以上 4+(入居者数-100)÷25

【関連Q&A等】
H21.03.23 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)問84〜問92
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/bd4c99def5b724f14925758b0016657d/$FILE/20090401_1shiryou.pdf
H23.09.10 疑義解釈 問6
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/documents/ugigi.pdf
H27.04.01 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A 問135
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf#search=%2727%E5%B9%B4%E6%94%B9%E5%AE%9AQA%27
H27.04.30 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)問25
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B44%E6%9C%88%E6%94%B9%E5%AE%9A%E9%96%A2%E4%BF%82QA%27
H30.05.29 平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)問12
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000210115.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E6%94%B9%E5%AE%9A%E9%96%A2%E4%BF%82VOL4%27
H30.08.06 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)問6
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000343435.pdf

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@だと思います ( No.1 )
日時: 2018/08/17 16:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts

「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。

↑27年以降はこの規定に統一されているんですから@でしょう。
Bのその他かな? ( No.2 )
日時: 2018/08/18 10:09
名前: ケアマネナース ID:rT764EHs

あえて蛇足としてとらえていただけたらですが、
夜勤の配置に関しては前年度実績に基づくものなので、
ユニット型部分には2名の配置が必須(3ユニットと仮定して)で、
62床部分に関してが前年度実績に基づいて2名又は3名の配置するものなので、
B毎日4名又は5名を配置し、かつ2名をユニットに夜勤職員を配置し、夜勤時間帯における延夜勤時間数を、ユニットとユニット外の職員をあわせて合計1以上上回る数。
で如何でしょうか?
関連QAや削除QAが多く、まだ読み解きに自信が持てません。 ( No.3 )
日時: 2018/08/21 10:37
名前: 海砂利 ID:zc3h647k

masaさん、ケアマネナースさん、回答していただきありがとうございます。
ケアマネナースさんに確認です。
私は以下のQ&Aより
Q、それぞれに配置する必要があるか。
A、両施設の利用者数の合計で、20人に1人に夜勤者を配置すれば算定可。
と読んだのですがいかがでしょうか。

H30.08.06 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)問6
問6 ユニット型と従来型の施設・事業所が併設されている場合、夜勤職員配置加算の要
件を満たす職員はそれぞれに配置する必要があるか。
(答)
同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型
介護老人福祉施設)が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を
1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショー
トステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施
設の利用者数の合計で、20 人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、
双方の施設における算定が可能である。

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