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[1347] 通リハのリハビリテーション依頼箋について
日時: 2018/08/18 13:10
名前: 通リハ ID:b.66r3BU

いつも拝読させていただいております。

通リハのリハビリテーションの依頼箋についてご質問です。

当施設ではこれまでも当施設の医師に依頼箋を書いてもらっていましたが、
この依頼箋は更新しなくてはいけないものでしょうか?

例えばリハマネ加算を変更した場合などにその都度依頼箋も更新する必要がありますか?

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依頼箋なんてあなたの事業所の勝手な書式にすぎません ( No.1 )
日時: 2018/08/18 15:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xEvpQcOc

そもそも通所リハビリの「依頼箋」などというものは法的に位置づけられているものではなく、あなたの事業所の勝手な書式にすぎません。通所リハビリに訪問看護のような指示書が必要とされていませんので。

今回の報酬改定で強化されたリハマネ加算の医師の詳細な指示についても、それは当該通所リハビリの医師によるものです。

そもそも平成15年5月30日の介護報酬に関わるQ&Aの通所リハビリのQ6において「通所リハビリテーションは、当該事業所の医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき行われるものであり、当該事業所以外の主治医の指示により実施することはできない」とされており、通所リハビリ事業所に対する指示とは、当該事業所の所属医師が具体的なリハビリの実施内容を指示する、というものであり、主治医師の指示を指すものではないとされています。

それにしても老健や通所リハビリの人は、法規を知らなくてどうしようもない人が多いですね。
依頼箋とは指示書のことでしょうか? ( No.2 )
日時: 2018/08/20 20:42
名前: 事務方PT ID:oLrqp3BY

>>当施設ではこれまでも当施設の医師に依頼箋を書いてもらっていましたが・・・

上記の文にはこのように記載されておりますので、依頼箋なるものは主治医ではなく
施設医師(当該通所リハビリの医師)に対するものではないですか?

通リハさんは本年度より施設医師からの詳細な指示が必要になったことで、
この指示内容は定期的に更新が必要かを問うているように読めますが。

それにmasa様の文中に
>>それにしても老健や通所リハビリの人は、法規を知らなくてどうしようもない
  人が多いですね。
とありますが、この文章は必要ですか?

私も含めて多くの老健や通所リハで働いている方も、この掲示板をご覧になっている
と思います。
全てを一括りにして「どうしようもない」と論じられると悲しいですね。

ましてやmasa様も老健での勤務経験がおありのなかで、かつての同僚の方などが
この文をご覧になった時にどのように感じるでしょうか・・

masa様の取り組みには非常に感銘を受けており、いつも勉強させて頂いている身
だからこそ、一言書かせて頂きました。
スレ違いになり申し訳ございません。
スレ違いなら書かなければよい ( No.3 )
日時: 2018/08/20 21:11
名前: nWo ID:jM3N14K2

スレ違いと思うなら書かなければいいのに。
老健職員や質の悪い経営者がこの業界には多すぎる。
一般常識もない。
Q&A ( No.4 )
日時: 2018/08/21 08:24
名前: アイス ID:gkC20uYs

今年出されたQ&Aがあります。参考になればと思います。

問52 リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。

(答) 毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。
全老健に確認しました ( No.5 )
日時: 2018/08/22 14:22
名前: 老健療法士 ID:f9m.HEK6

「理学療法士及び作業療法士法」において、療法士は医師の指示のもと業務を行うと規定されていますので、医療・介護にかかわらず必ず医師の指示は必要となります。

ただ、指示のもらい方は医療と介護では別認識の様で、医療の場合は通リハさんの言う通り「処方箋」ないしは「指示箋」という形で出してもらうことが必要です。
介護の場合、全老健に確認したのですが「医師が言ったことを 療法士が記録に書くだけでも良い」とのことで必ずしも「指示箋」という形を取らなくても良いそうです。そうなると、3ヶ月ことの計画書の書き換えの際に何らかの医師からのコメントはもらうでしょうからそれを療法士が記録に落とすことで指示が更新されたとみなすことができると思います。
もし「指示箋」という形でもらっているのであれば、最低限リハマネ加算変更や状態が変わって注意事項が変更となる場合には出し直してもらう方が適切なのではと思います。

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