疑義をもたれるような問題ではないです ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/16 13:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HA/AtR9A
- 老企45号の下記の規定は変更されていません。
D 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(5)のDの「私物の洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。
↑これ以外のいかなる解釈もありえず、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代以外で費用徴収を」認めているとすれば、それは行政担当者が理解不足なだけの話です。
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RE:特養入居者私物洗濯物代の徴収の可否について(札幌市) ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/17 07:48
- 名前: ななちゅう ID:sO83ujYE
- ご返信、ありがとうございます。
私も老企54号の変更などとの話を聞いたこともなく、何故業者がそんなことを言ってくるのか、 そもそも「新設の特養」などというのがいつから開設のことをいうのか、 そんなこと言ったらそれまでの特養から苦情が出るでしょうし、 札幌市のみ可、というのも納得いきませんでした。
上司が拡大解釈しておりますので、説得します。
ありがとうございました。
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