2年間は法令上の保存義務があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/21 16:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw
- >利用終了した人でもデータは残しておくべきだったのでしょうか?
当たり前ではないですか。加算算定している記録は、過去にさかのぼって確認されて、要件に合致していない人の加算は変換しなければならないのですよ。その人のデータや記録を消してしまえば、加算要件に合致したサービス提供をしているという証明がないってことですから、その人の分はすべて返還指導を受けざるを得ません。
そもそも厚生省令40号に「入所者に対する〜サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない」とあります。ですからサービスが終了した時点から2年間は法令上の保存義務があります。これに違反していることも指導対象です。
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記録は・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/21 16:52
- 名前: ディソール ID:8Wudq1Ts
- 記録は完結の日(利用終了の日)から2年間保存する義務がありますが・・・
これ、利用終了した方のデータは終了したら都度全部破棄しているんですか?相当まずいのでは? データとありますが、パソコン上のデータはともかく紙媒体では残っていないんですか?それならまだ救いがありますが。
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はい ( No.3 ) |
- 日時: 2016/06/21 18:22
- 名前: あん ID:FGkBulIE
- 書類はあります
しかし、利用停止以降の書類進行はその時までで何も進んでいません
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利用日までの記録があるのならば問題ないでしょう。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/06/22 08:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk
- >利用停止以降の書類進行はその時までで何も進んでいません
少し意味が分かませんが、利用日までの記録があるのならば問題ないでしょう。
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