併設ショートは一体的に加算算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/22 13:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk
- 夜勤職員配置加算について、本体施設、併設ショートがある場合、本体施設の入所者数と併設ショートの利用者数を合算した人数に対して必要となる夜勤職員の数を1以上上回っていれば、当該加算を算定できます。
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1 (問84)ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。
(回答)そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/27 12:28
- 名前: 特養事務1年目 ID:e8CbwpVI
- 返事が遅くなりましてすいません。
Q&Aも見ましたが、従来型なので、該当すると思った次第ですが、自分の解釈が間違っていない様で安心しました。
くだらない質問をして申し訳ございません。
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