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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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老企40号をコピーしておきますね。 ( No.1 )
日時: 2016/04/01 16:23
名前: BOB ID:5FI6u3hs

老企第40号通知からの引用ですが、、、

(20) 経口維持加算について
@ 経口維持加算(1)については、次に掲げるイから二までの通り実施すること。
イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ。)を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト(food test)」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)、内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「咽頭ファイバースコーピー」をいう。以下同じ。)等により誤嚥が認められる(咽頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該支持を受ける歯科衛生士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主事の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ)
ロ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行ない、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、当該計画については、特別な管理の対象となる入所者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることが出来るものとすること。
ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(T)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に摂取機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
二 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ(咽頭侵入が認められる場合を含む。)、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。
ごめんなさい。 ( No.2 )
日時: 2016/04/01 16:25
名前: BOB ID:5FI6u3hs

うわっ!

凄く見づらいですねえ。

ワードにコピーして、改行しながら見やすくしてお使いください。
スクリーニングテストは必須ではなくなりましたよ。 ( No.3 )
日時: 2016/04/01 17:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6IWbSoXg

>本日入所者が嚥下造影検査を施行し、

昨年から経口維持加算は、造営検査などのスクリーニング手法はいらなくなりました。医師の指示に基づく栄養管理が必要で、多職種共同によるミールラウンドや、会議等が求められていますよ。算定要件を通知で確認してください。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/04/03 17:24
名前: BOB ID:pW7j5w0g

masaさん、ありがとうございます。
実際にうちでも、ミールラウンド等は行っているのですが、前述の40号通知の抜粋は27年度の変更後をそっくり打ち直したのですが、その後の最新の40号通知が
見つかりません。
先程も27年度改正後の新旧対照表を見たのですが、前述の通りにしか書いてないのです。
最新のものをもっていたいので、どのサイトにあるか教えてください。
訂正後、またメールで添付したものを送ります。
造影などが必須でなくなったという意味合いではないでしょうか ( No.5 )
日時: 2016/04/05 12:02
名前: NONE ID:z/NxkvvQ

>BOBさん
以前は造影撮影や内視鏡検査というスクリーニングが必須だったものが、現在はfeed testや水飲みテストなどで取れますよ。という意味合いでの、スクリーニング手法が要らなくなったということではないでしょうか。

誤嚥がある、リスクがあるということを示すためにも何かしらの簡易テストで証拠付けは必要ですから。
40号通知を探しているのです。 ( No.6 )
日時: 2016/04/05 13:04
名前: BOB ID:8VI1pgPQ

はい。

そうですが、通知の手直ししたものが見つからないんです。

誰か見つけたら教えていただきたのですが、、、。
BOBさんへ ( No.7 )
日時: 2016/04/06 09:16
名前: シーガル ID:/dBTYI0U

BOBさん、NO.1で示した通知が最新のものではないのですか?手直しした物があるのですか?

この通知こそが、

造影撮影や内視鏡検査を必須とせず、水飲みテスト等で算定が可能にしますよ、という通知だと思うのですが、いかがでしょうか?
見落としてました。 ( No.8 )
日時: 2016/04/06 10:05
名前: BOB ID:wSXyvWjU

ありがとうございます。

(咽頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。)

この部分ですよね。
No,3でご指摘を頂いたので、この部分を見落としてしまいました。
一応、厚生省告示第21号の文言がありますので、自分なりにワードに追記しておきました。

皆さん、ありがとうございます。
経口維持加算について ( No.9 )
日時: 2016/05/04 08:09
名前: sima ID:qJME909M

特養で相談員をしています。
経口維持加算について教えて頂きたいのですが

@入所時より義歯なしでソフト食を召し上がっている利用者ですが、ムセ込みが見られています。
ミールラウンド等にて「義歯を作成してキザミ食などに食形態をアップさせてみてはどうか」との結論になりました。
この場合は算定可能でしょうか?

二 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ(咽頭侵入が認められる場合を含む。)、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。

また、仮に改善が認められない場合でも上記(二)をクリアしていれば算定可能との解釈していますが、
Aこの場合、どの位の期間まで検討するものなのか一般的な基準はありますか?


一連のコメント確認した上での解釈です。

ご教授の程、宜しくお願いします。
経口維持加算について ( No.10 )
日時: 2016/05/04 09:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BT2/SlKA

@ほかの算定要件がクリアされておれば、その状態でも算定可能です。

A毎月ごとに指示を受けているなら、特段決められた期間はなく、いわばエンドレスで算定可能です。
よく理解出来ました。 ( No.11 )
日時: 2016/05/09 08:55
名前: sima ID:F1z7NXZs

ありがとうございました。
6月を超えた場合の同意について ( No.12 )
日時: 2016/08/03 10:30
名前: ID:vYW4wKJU

解釈通知を読んで疑問に思いました。

「ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、 造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして医師又は歯科医師 の指示がなされ、また、当該特別な管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。」

上記で、
「また、当該特別な管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。」
「ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。」
この2点はあわせて考えるべきでしょうか?

@毎月医師の指示を受ける。毎月入所者に同意をいただく。
A毎月医師の指示を受ける。入所者は特別な管理を継続することに同意をいただくので、1度でよい。

このどちらが適切か疑問に思いました。
Aです。 ( No.13 )
日時: 2016/08/03 11:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0SMPVVE6

Aです。利用者同意については毎月規定は存在していないという解釈がされています。
返答ありがとうございます。 ( No.14 )
日時: 2016/08/03 12:10
名前: ID:vYW4wKJU

返答ありがとうございます。

当施設の都道府県担当者に念の為伺ったところ、@という話でした。

申し訳ないですが解釈の根拠等があれば教えて頂けませんか。
根拠です。 ( No.15 )
日時: 2016/08/03 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0SMPVVE6

「おおむね1月ごとに受けるものとすること」とされています。利用者同意は、受けるものではなく、得るものであって、医師の指示は受けるものです。

よって、「ただし」以下の文章は、利用者同意とつながりません。都道府県担当者に小学校の国語を勉強しなおすように助言してください。
そもそも ( No.16 )
日時: 2016/08/03 15:26
名前: 老健相談員◆xj5aoi8gEM ID:NMSP2ezg

ロ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行ない、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、当該計画については、特別な管理の対象となる入所者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることが出来るものとすること。

月1回以上、計画を作成し、本人またはその家族の同意を得るもの、だと思っていました。
会議さえ行なわれていれば問題ないのでしょうか?
必ず毎月作成という意味ですか ( No.17 )
日時: 2016/08/03 16:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0SMPVVE6

月に一度行う会議の結果、経口維持計画を変更する必要がなければそのまま継続できるのではないのでしょうか。そうではないとするなら、お示しの解釈の部分で、毎月の計画と同意が必要だと追う意味になりますけど。
先週指導検査があったので、、、 ( No.18 )
日時: 2016/08/03 16:35
名前: BOB ID:pW7j5w0g

実は先週指導検査がありました。
今回は加算がメインのような指導検査でした。
そのなかで、経口維持については、masaさんが仰る通りでOKだと理解しております。
変更等が無ければ、毎月同意は必要ないと言う事です。
この加算は(T)と(U)の両方を算定していましたので、かなり細かくしつこく見ていました。
計画書内容 ( No.19 )
日時: 2016/08/03 17:50
名前: 老健相談員◆xj5aoi8gEM ID:NMSP2ezg

なるほど、変更がなければ問題ないということですね。

ただ、新様の都道府県の担当者の解釈がどこの条文を基にして考えてらっしゃるのか、という問題なのでしょうかね?
根拠、ありがとうございます。 ( No.20 )
日時: 2016/08/11 10:51
名前: ID:wX20pgEw

返事が遅くなり申し訳ありません。

再度、当施設の都道府県担当者(1度目とは別の担当者)に伺ったところ、Aという判断でした。皆様ありがとうございました。

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