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[1511] 褥瘡マネジメント加算の算定期間について
日時: 2018/09/06 10:16
名前: 老健介護福祉士 ID:M9GUcvy2

老健で働いております。
気になった部分がありましたのでどなたか教えていただければと思います、

褥瘡マネジメント加算の算定に関する質問なのですが、
7月に褥瘡マネジメント加算を算定した入所者様がいるのですが、
8月の途中に体調を崩し5日間入院された後に再度こちらに入所されました。
その際、褥瘡マネジメントの計画書を再度作成するのですが
7月に算定している為、8月に計画書を作成しても算定できず
次の11月から算定していくということでしょうか?

物分りが悪くてすいません。
簡単なことだと思うのですが確認の為の質問をさせていただきました。

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再入所の際には前の入所の際の要件を引き継ぐことはできない ( No.1 )
日時: 2018/09/07 09:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B/mGPG4w

褥瘡マネジメント加算は、施設入所時にリスク評価するとともに、少なくとも3月に1回リスク評価する必要があるのですから、再入所の場合は新たにその条件をクリアする必要があり、8月の再入所の際には算定できないことは当然であり、その再入所時にリスク評価し、その後3月後にリスク評価しないと算定できないと解釈できます。
広島県のQ&Aにこの件が書いてあります。 ( No.2 )
日時: 2018/09/07 18:18
名前: リール ID:eIjUvfSU

広島県のQ&Aでは再算定可になってますね。
都道府県で解釈が違うのでしょうか。


https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kaigohoushuu/kaigo-qanda.html
請求時期を勘違いしていました。 ( No.3 )
日時: 2018/09/07 19:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B/mGPG4w

請求時期を勘違いしていました。この加算は「評価の結果,リスクがないとされた入所者については評価を行ったことで算 定要件を満たし,リスクがあるとされた入所者については褥瘡ケア計画を作成した時点で算定が可能です。」

であり、入所時点で1度算定できるんですね。そうであれば新規入所で、前回入所の実績を通算できなくとも、質問ケースの8月入所時点の評価・計画でも算定d木衣うろ言うことですね。
arigatou ( No.4 )
日時: 2018/09/08 09:58
名前: 老健介護福祉士 ID:Oa2nab6g

教えていただきありがとうございます。

算定してから3月経っていない状態でも、再入所時に
評価、計画をすれば算定は可能ということですね。

いつもmasaさんや皆様の意見等で勉強させていただいております。
沖縄公演、北海道は大変な時だと思いますが、楽しんできてください。

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