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[1521] 小規模多機能での送迎費用の徴収について
日時: 2018/09/08 03:06
名前: 利用者家族 ID:rN1ej39c

運営主体が有限会社の小規模多機能を利用している家族です。

施設の方にはとてもお世話になっていますが、私の身内でタクシー運転手がおり、もしかしたら、介護サービスを知り合いが受けるようになるかもしれないという話から、私の父が利用している小規模多機能の話になりました。

その話の中で、利用料金で皆が疑問に思ったことがありましたので、教えて頂けないでしょうか?
事業所にも直接聞きましたが、そういう契約なのでで終わっています

サービス利用内容
月木土は通い、水金は訪問(安否確認と服薬をお願いしています)


疑問:通い、訪問にかかわらず、送迎費用として施設〜自宅間を職員さんが走った場合、片道100円を徴収(1回の訪問で200円かかります)

これに対して、身内のタクシー運転手が、これってタクシー行為にならないの?と言い始めました
契約書と重要事項説明書には送迎費として書かれており、それに同意していますので、支払うことは私としては当たり前だと思っていましたが、これについてはタクシー行為になるのでしょうか?
私としては、だからといって、施設になにか言うことは考えていませんが、もやもやするので教えて頂けないでしょうか?

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違法な費用請求行為です。 ( No.1 )
日時: 2018/09/08 06:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ed1PCvdk

>送迎費用として施設〜自宅間を職員さんが走った場合、片道100円を徴収(1回の訪問で200円かかります)


これ違法です。小規模多機能居宅介護は、通いサービスと訪問サービスがパッケージで組み込まれたサービスで、送迎や訪問に関わる費用を含んだ定額報酬ですから、その部分の利用者負担(1割〜3割)を行っているほかに、送迎費用や訪問費用を支払う必要はありません。

市町村に申し立てて返還請求してください。
念のためお聞きしますが ( No.2 )
日時: 2018/09/08 09:34
名前: ye-yoh ID:O/iXLyjA

当該施設〜ご自宅の間が遠く離れているなどの事情はありませんか?
通常のサービス実施範囲を超えた距離にある場合、
小多機に限らず、通常のデイやヘルパーでも別途実費料金を設定している所はあります。
(地域密着型サービスですし、基本的にサービス実施地域を越えるなんてことはないと思いますが、念のため)
全ての利用者に対して100円の送迎費となると・・・No.1での指摘の通りかと。


白タク行為になるかどうかは、こちらのスレッドが参考になるかもしれません。
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=309
タクシー行為かは微妙 ( No.3 )
日時: 2018/09/08 17:45
名前: m ID:2uTZnVXg

>疑問:通い、訪問にかかわらず、送迎費用として施設〜自宅間を職員さんが走った場合、片道100円を徴収(1回の訪問で200円かかります)

運送法では微妙ですね、タクシー行為かどうかは陸運支局の判断しだいな気がします。
理由として、施設と自宅間に限定された施設送迎である点、masaさん言われえるように基本報酬に運賃は含まれているので、そもそも運賃は発生している点、この2点から他の施設送迎と何が違うのか??です。

よってタクシーかどうかよりもNo.1のように介護保険法でダメなんじゃないの!だと思います。
送迎費の徴収は違法です ( No.4 )
日時: 2018/09/11 12:42
名前: 龍カルロス ID:.WUdyZac メールを送信する

小規模多機能型を利用するということは、施設と利用者さんの自宅は同じ市町村内にあるということです
それが地域密着型サービスですから

なのでNo.2でye-yohさんの指摘の状況でも当てはまりません
小規模多機能は、基本的に中学校区単位で存在しており、生活圏域(徒歩30分以内)なので、実施地域の範囲を超えるということも考えられません

通常の実施地域を越える送迎は、基幹型総合病院の受診とか、ふるさと訪問だとか、基本サービス利用以外の状況なので、かなり限定されます

隣り合わせの市町村の境目にあり、物理的に近隣市町村内にある小規模多機能型サービスをを利用することが合理的と判断される場合は、市町村と協議し、利用できる規定もありますので、施設から自宅への送迎に関しては、まったく距離は問題にならないし、徴収することは禁じられているはずです

なので、訪問や通いの利用する上で送迎費用がかかるのはありえないでしょう
No,1 でmasaさんが書いている通り、違法です


皆様、ご回答ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2018/09/12 10:37
名前: 利用者家族 ID:J.iLot9.

皆様、ご回答ありがとうございます

契約書、重要事項説明書を見る限り、迎えに来て頂く自宅は通常のサービス実施範囲を超えているようです
このような方は知る限りでは4人(近所の方も同じ小規模多機能を利用しています)おり、やはり送迎費は同様に徴収があるとのことでした


もっとお近く(通常のサービス実施範囲)にお迎えに来てもらっている方は無料と表示されていますので、範囲外の利用者は送迎費がかかるということで認識しておいて良いでしょうか?
そのような契約書も重要事項説明書も違法なのです。 ( No.6 )
日時: 2018/09/12 11:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WiE8f4ks

>契約書、重要事項説明書を見る限り、迎えに来て頂く自宅は通常のサービス実施範囲を超えているようです

これは小規模多機能ではあり得ないのです。No.4で龍カルロスあんが書いている通りなのです。よってそのような契約書も重要事項説明書も違法なのです。
不安になってきました ( No.7 )
日時: 2018/09/12 13:17
名前: 利用者家族 ID:J.iLot9.

masaさま、お返事ありがとうございます

違法とのこと
これは、実施地域外に住んでいる利用者を受け入れているということが違法と言うことでしょうか?
その場合、家族や今利用している者はなにか違法性を問われてしまうことがあるのでしょうか?
不安になってきました


他の小規模多機能施設のホームページを見ても実施地域外の場合、送迎料を徴収しているのは役所は知らないのか、黙認しているのか・・・
あなたは小規模多機能型居宅介護に騙されているのです。 ( No.8 )
日時: 2018/09/12 13:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WiE8f4ks

>実施地域外に住んでいる利用者を受け入れているということが違法と言うことでしょうか?

違います。そんなことはできないのです。小規模多機能型居宅介護とは、その所在する市町村の住民の人が利用するのが原則で、この場合にはその市町村内はすべて通常の送迎範囲であり、「通常のサービス実施範囲を超えている地域」は存在しないのです。

事業者の所在地ではない市町村が、特定で指定する場合も、その指定市町村の住民が地域密着型施設と同様に利用可能な範囲であるということになるため、この場合も「通常のサービス実施範囲を超えている地域」には当たりません。

どちらにしてもあなたは小規模多機能型居宅介護に騙されているのです。それが意図的な騙しなのか、自御者の無理解によるものなのかは知りませんが、違法な請求行為にお金を支払っているだけです。
このケースは? ( No.9 )
日時: 2018/09/12 13:58
名前: momo ID:QWBPEoMo

原則、地域密着サービスは在住の市町村が保険者なので、他の市町村の人が利用するのは違法ですし、介護保険料の請求の際、国保連から保険者(市町村)に照会があり、台帳に記載されていないのが分かるので、保険者(市町村)から施設へ指導があると思います

 但し、市町村の境界線に住んでいる他市町村の方に対して、一部、市町村では保険者(市町村)間で協定を結び、A市在住の方が、隣のB市の地域密着サービスを利用出来る例外もあります。これは、例えば、在住のA市に小規模多機能施設が無く、B市の小規模多機能施設が住居に近く、便宜上、B市の小規模多機能施設を利用した方が良いとA市・B市で協議して許可した場合にのみ可能です。
 その場合は、他市町村なので、送迎の運賃を請求する可能性もあると思いますが、送迎の運賃を請求するほどの距離の離れた他市町村の人の利用は保険者(市町村)が許可しないと思います
 このケースの場合は、保険者(市町村)と施設の問題なので、利用者や家族に責任は及びません

訂正 ( No.10 )
日時: 2018/09/12 14:13
名前: momo ID:QWBPEoMo

 【訂正】送迎費は生活費であり、介護保険料に関係ないので、国保連や保険者(市町村)は把握出来ませんね。
 よって、施設が不正請求をしていると思います。

 契約書、重要事項説明書、運営規程は保険者(市町村)に提出されているはずであり、内容に変更があれば、変更届を出しているはずです。
 よって、保険者(市町村)がチエックしています。施設が虚偽の重要事項説明書等を提出している可能性もあるので、保険者(市町村)に相談されたら良いと思います


 
通常のサービス実施地域の設定について ( No.11 )
日時: 2018/09/12 14:51
名前: 通りすがり ID:CL68ov7k

当市の場合、地域密着型に関して、『少なくとも市が定める日常生活圏域は、通常のサービス実施範囲に含めること』とされています。
当市の場合、日常生活圏域は中学校区として定められていますが、隣の市町村は中学校区ごとではなく、人口に応じて日常生活圏域を定めているようです。

masaさんたちは、その市町村内は送迎の範囲(通常の実施範囲)であるとしていますが、それを決めるのは、各事業者の判断ではないのでしょうか?
調べてみたのですが ( No.12 )
日時: 2018/09/12 15:02
名前: 通りすがり ID:CL68ov7k

少し調べてみたのですが、
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準でも、『通常の事業の実施地域については、事業者が任意に定めるもの』とされていますが、その基準は、有効ではないのでしょうか?

そして、利用者の選択による通常の事業の実施地域外の施設利用に関しては、送迎費の徴収は、運営規程で定めておけばよいのではないでしょうか?
市町村にお聞きになれば ( No.13 )
日時: 2018/09/12 17:16
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:mldYxMiI

 利用者居住地と事業所所在地が同じ市町村内にあるのが地域密着型ですが、今回の場合市町村の面積等により事業所が市町村の一部地域を通常のサービス実施範囲として事業認可を受けている可能性はないのでしょうか。

 当地の小規模多機能事業所は全域を通常のサービス実施範囲としていますが、保険者は全域(複数の中学校区)をサービスの実施地域にしなくとも事業認可します。

 もやもやされるなら市町村にお聞きなることをお勧めします。
通常の実施地域の捉え方 ( No.14 )
日時: 2018/09/13 14:09
名前: 龍カルロス ID:D0ObBcrI メールを送信する

通常の実施地域の範囲が問題になると思いますが、投稿者のお住まいの地域における状況がわからないので断定はできませんが、小規模多機能は前述したとおり中学校区単位で指定を受けている地域がほとんどです

通常の実施地域以外の地域と考えられるのは離島など中山間地域等に該当する地域と考えられていると思います
その他に、運営基準第71条第3項一、二における送迎費用や交通費に関して例えば、特別な行事等で職員派遣が可能と事業所が考えられる地域においてその居宅でのサービス提供を想定されていると思います

思いますというのは、どの研修であったか厚労省の担当者が当地域での研修会で話されたのですが、はっきり記憶しておりません
申し訳ない・・・

なので、送迎費用等徴収できる状況は基本的にまれな状況と考えられます
余談ですが・・・ ( No.15 )
日時: 2018/09/13 17:47
名前: ye-yoh ID:wswLbm8o

都市部にお住まいの方には想像が難しいかもしれませんが、
私の保険者には中学校区が7区ありましたが、子供の数が減り統廃合が進んで3校になりました。
また小規模多機能は運営が難しいようで、1つしか事業所がありません。
人口が少ない割に面積が広く集落も分散しているので、小多機から一番遠い町へ送迎しようと思うと片道40〜50分かかります。

小多機の少ない田舎には厳しい現実があります・・・
市役所でも聞いてきました ( No.16 )
日時: 2018/09/14 14:53
名前: 利用者家族 ID:iJAhbkvA

皆様、多くのお返事、本当にありがとうございます

以前からこちらの掲示板を拝見しておりましたが、やはりここはスペシャリストが集まられるすごい掲示板であるということを再認識しました

私のような介護をまったく知らない家族に対してもこんなにわかりやすく親切にして貰えるのは正直言って、お世話になっている事業所以上です


私(利用者本人と同居)の家は小規模多機能がある中学校区とは外れたところにあります(同市内ではあります)
お世話になる前に受けるサービスを聞きましたが、自宅と同中学校区域内には小規模多機能がなく、今の別中学校区域内にある小規模多機能でお世話になることになりました

昨日、別件で市役所に行くことがありましたので、担当課(長寿福祉)にも聞きました、以下、やりとりです
聞いた理由としては、小規模多機能の運営に関することは県ではなく、市町村が色々な許可をだす窓口と聞き、また、こちらの掲示板でも市町村とご教示頂きましたので・・・


私「うちの家族が小規模多機能を利用しているのですが、契約時に送迎費用がかかることを聞いていた上で利用をお願いをして、今も利用をさせてもらっています。
最近になって、身内のタクシー運転業をしている者より、送迎費用を徴収するのは白タク行為に当たるのではないか?と疑問が出ましたので、ちょっとお聞きしたいのですが・・・今お世話になっている小規模多機能の通常の実施区域外に自宅はあります」

市「実施区域外の方が利用して、送迎費を徴収されることを最初の契約時に聞いていたのであれば、契約どおりになりますし、それに同意して利用しているのであれば問題ありません。市としては送迎費の内容や契約内容についてとやかく言うところではありませんので、それが不服なら直接事業所に言ってください、白タク行為になるかどうかはこちらではわかりかねます、高齢者、福祉の課で、運送などの課ではないのでそれにはお答えできません」

とのことでした。

確かに、市内には9校の中学校がありますが、小規模多機能は5つしかありませんので、4つの中学校区域内には小規模多機能はありません
だから、我々のような区域外の利用を受け入れる場合には距離的にも送迎費用が必要になってくるのかなと思っています
ちなみに、小規模多機能がある中学校区域内の利用者様よりも区域外の私の自宅の方が近い現実があります
これは区域毎の設定ですから異論はありませんが、こうやって専門家の皆様のお話を聞くと更に疑問が出てきますね
請求書に書かれた「個人備品・嗜好品」で1000円〜2000円徴収など・・・
介護保険事業計画を閲覧してみてもよいかもしれませんね。 ( No.17 )
日時: 2018/09/14 23:02
名前: 弱小保険者 ID:QQtOVWkI

利用者家族様

当弱小市においては中学校区という概念でなく、日常生活圏域(おおむね徒歩30分圏内)という区割りで計画を実施しています。
小規模多機能については、各自治体の『介護保険事業計画』(公開されています)に基づき公募制で設置がなされますが、その
計画上どのような意図で小規模多機能を整備するかは各自治体の政策的判断によります。

ここで、例えば近年の町村合併等の影響で、市域の特定エリアに小規模多機能が偏在していたりする自治体では、事業の実施地域を
意図的に制限したうえで指定を行う事例があります。
利用者家族様のお住まいの自治体の介護保険事業計画を見ていないので何とも言えませんが、前述の理由によって同一市内においても
実施地域外となってしまっているのかもしれません。
なお、当弱小市においては、事業実施地域を市内全域としない事業者は指定を行わないこととしております。
(事業者選定基準はローカルです)

次に…
>送迎費用を徴収するのは白タク行為に当たるのではないか?
自宅と小規模多機能事業所の往復(片道)送迎でしたら、自家輸送扱いとなるかと思います。
(道路運送法第78条第2号に規定される自家用有償運送の類型)
詳しくは管轄の陸運支局(車検場があるところです)にお問い合わせください。

最後に…
>請求書に書かれた「個人備品・嗜好品」で1000円〜2000円徴収など・・・
これは保険外の日常生活雑費と呼ばれるもので、他の施設等でもあります。備品・消耗品費としての部分は一応ルールがあり、
『通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて』(平成12年3月30日老企第54号)によると、小規模多機能は・・・

1、利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
2、利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

この2つとされておりますので、これを念頭に事業者に直接お尋ねいただくとよいでしょう。
その後です ( No.18 )
日時: 2018/09/19 16:10
名前: 利用者家族 ID:zDeAs7Sk

弱小保険者様、
ありがとうございます
お返事が遅くなってすみません

結局、「管轄行政に聞けば最初からわかること」と言われそうですが、家族では事業所に聞く事からしかできず、腑に落ちない回答があって行政に聞いても管轄外やはっきりした回答を得られなかったので、こちらの掲示板でお聞きする経緯となりました
しかし、これまでの皆様の回答を得た上で、行政に再確認したところ、
○送迎費用に関しての担当課の回答です
福祉課はあくまでも高齢福祉・介護保険に関わることを管轄指導しており、運輸運送は管轄外なので、送迎費用に関しては、自費になると思いますが、わかりません。
御家族様で色々なところに聞いて調べて事業所と個別に話しをして下さい
また、我が市では、中学校区すべてに小規模多機能を作ることは難しいことはご理解ください

○個人備品・嗜好品の内訳が書かれておらず、なにを購入して徴収されたのかがわからないに対しての担当課の回答です
事業所が決めた事なので、何を購入したか、購入までの経緯はご家族で確認して下さい
不必要な物は買っていないと思います
レシートや内訳がわかる物がないのであれば、次回から下さいと言ってください
福祉課はそこまで言うことはできません

とのことでした

確かに管轄外の事だと思うのですが、事業所運営に関して指導する立場の行政でも事業所判断で違反していても知りませんと言われたのががっかりしました
私が言いすぎ、考えすぎなのでしょうか・・・
運輸局への問い合わせ ( No.19 )
日時: 2018/09/20 17:47
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:ixwLntPw

ttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/1030h25mittyakusyuudannsidou.pdf
ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=719

 白タクか否かについては、当該資料の53−55頁を参考にして、管轄の地方運輸局にお問い合わせをされてみたらいかがでしょうか。

 例えば入浴時の石鹸やシャンプーに関して事業所で準備されているものを使用する場合は、石鹸代等の費用の請求はありませんが、どうしてもこの石鹸を使用してほしいとなれば個別の希望に基づくものなので石鹸代を実費請求され場合があります。

 レクの時間にみんなで塗り絵をします。この時の塗り絵の費用は請求できませんが、塗り絵の時間に私だけ個別で写経をしますとなると、個別の希望に基づくレクサービス提供となり、写経にかかる材料費を請求される可能性はあります。

 私の知る事業所は何を購入したかの明細は請求しなくとも提示しています。疑問があるならば弱小保険者さまのご提案のように事業者にお尋ねください。

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