情報提供ですが。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/29 09:45
- 名前: BOB ID:g847KPYo
- 東京都が以下の通知を発しています。
22福保高施2016号(検索してみてください)
老企第54号通知ではあいまいな部分があるとして発出しています。 参考になるでしょうか?
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保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/29 10:17
- 名前: ina ID:JMQRWX1A
- ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080900.pdf
特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について(老企第52号)
(2) 個別的な選択による介護サービス利用料 あらかじめ特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準的に行うものとして定めた介護サービスとは別に、利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サービス利用料を受領する介護サービスは、本来特定施設入居者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らかに異なり、次の@からBまでのように個別性の強いものに限定される必要がある。 なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、居宅サービス基準等上の看護・介護職員の人数の算定において、当該看護・介護職員の勤務時間から当該サービスに要した時間を除外して算定(常勤換算)することとする。 @ 個別的な外出介助 利用者の特別な希望により、個別に行われる買い物、旅行等の外出介助 ( 当該特定施設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く。 ) 及び当該特定施設が定めた協力医療機関等以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用。 A 個別的な買い物等の代行 利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の店舗に係る買い物等の代行に要する費用。 B 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助 利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数(当該特定施設が定めた標準的な入浴回数が一週間に3回である場合には4回以上。ただし、居宅サービス基準第185条第2項及び地域密着型サービス基準第120条第2項並びに介護予防サービス基準48条第2項の規定により1週間に2回以上の入浴が必要であり、これを下回る回数を標準的な入浴回数とすることはできない。)の入浴の介助に要する費用。
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一般の特定と同様に扱って良いものか... ( No.3 ) |
- 日時: 2016/06/30 10:18
- 名前: ドン・コニシキ ID:WRyd9L5A
- BOBさん、 inaさん貴重な情報をありがとうございます。
養護の特定は措置との絡みもあって特殊なので一般の特定と同様に扱っても良いものか悩みます...
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