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[16347] 時間を平行して2単位を実施するデイサービスの人員配置について
日時: 2016/01/22 09:13
名前: デイ職員 ID:fVA91CKo

サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位目でそれぞれ定員10名のデイサービスをする時の人員配置ですが、管理者兼相談員1名(8時〜17時の8時間勤務で常勤)、介護員2名(1単位目担当で8時30〜
16時30分の7時間15分勤務及び2単位目担当で13時〜16時の3時間勤務)、機能訓練指導員1名(13時〜15時勤務)の4名がいれば人員配置の最低基準は満たしていますか?当然、機能訓練室及び食堂は20人の広さはあります。

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満たしません ( No.1 )
日時: 2016/01/22 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NqNb0VQo

満たさないでしょう。そもそも相談員は、サービス担当者会議等で不在になるのは構わないけど、それ以外はそれぞれの単位で配置しなければならないのに

>サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位

この2単位なら提供時間がダブっているんだから最低2名の相談員は一が必要なのに、1名ではどうしようもないでしょう。
単位毎ではなくなっているはず ( No.2 )
日時: 2016/01/25 14:24
名前: ヒロ ID:aaT2frCM メールを送信する

通所介護の相談員配置基準に単位毎と言う文言は消えています。

当方は、同一建物内に同時間帯でサービス提供をする2単位のデイを行っていますが、相談員は、8時半〜17時半に勤務する職員1名で認められています。(実際は休み等があるので、相談員として発令している職員は複数いますが)          

デイ職員さんの場合、9時〜16時に勤務する相談員が配置できれば基準上クリアすると思います。
NO1は間違いでした。失礼しました。 ( No.3 )
日時: 2016/01/25 15:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QsPR9L2Q メールを送信する

ごめんなさい。たしかに12年度改正の際に単位ごとから事業所ごとに配置基準改正がありました。よってNO1は間違いでした。失礼しました。
配置って。 ( No.4 )
日時: 2016/01/25 19:59
名前: デイ生活相談員 ID:FqDkTCsY

>サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位目
とのことなので、
9〜16時の7時間
13時〜16時の3時間

あわせて10時間分の生活相談員の配置が必要なんじゃなかったでしたっけ?
平行して実施する場合の食堂及び機能訓練室について ( No.5 )
日時: 2016/01/26 07:08
名前: デイ職員 ID:hpRSS6tE

相談員は単位ごとではなく、事業所ごとの配置と理解していたのでよかったです。また、その場合の相談員は管理者を兼務していても問題ないでしょうか。それと、2単位で平行して実施する場合の、食堂及び機能訓練室は、それぞれの区画を明確にして実施する必要はありますか?またある場合は、部屋を別々にしなくても、パーテーションで区切ることでもよいのでしょうか?
区分規定は見当たりません ( No.6 )
日時: 2016/01/26 09:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dkFGPOks メールを送信する

>サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位目とのことなので、9〜16時の7時間13時〜16時の3時間あわせて10時間分の生活相談員の配置が必要なんじゃなかったでしたっけ?

これは違いますねえ。配置基準を「単位ごと」から「事業所ごと」の配置へ見直すことにより、複数単位を実施している場合は単位数にかかわらず柔軟な人員配置が可能とすることを目的としており、9時から16時の中で、別単位の13時から16時の利用者が含まれるというだけですから、事業者ごとに配置する相談員の当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数とは、9時〜16時の7時間です。

>2単位で平行して実施する場合の、食堂及び機能訓練室は、それぞれの区画を明確にして実施する必要はありますか?

特段区分することは求められていないように思われます。
横浜市が複数単位の区分を示している ( No.7 )
日時: 2016/01/26 13:24
名前: Death Row ID:1uzFdGd6

国は複数単位を同時に行う場合の要件については明確しておらず、都道府県の解釈を求めざるを得ない。
その中で横浜市の解釈が明瞭でわかりやすい。さすが政令都市、物事の本質がわかる人がいることを実感できる。

居宅サービス事業等における設備等のガイドライン 平成 27 年4月版
横浜市 介護事業指導課
補足1 (4)複数単位を行う場合の注意事項

これを参考にすればよい。ただしあくまでも横浜市の解釈。
看護師の配置 ( No.8 )
日時: 2016/01/27 07:12
名前: bit ID:DQ8qMTDc

事業所として10名以上となりますので、看護師の配置も必須となりますよね。
看護職員は事業所ごとではなく、単位ごとの配置です ( No.9 )
日時: 2016/01/27 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Kt.A0viM メールを送信する

>事業所として10名以上となりますので、看護師の配置も必須となりますよね。

事業所単位の配置とされたのは、相談員と介護職員のみ。看護職員は単位ごとの配置です。よってそれぞれ10人以下の2単位なら、看護職員配置は必要ないです。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
(従業者の員数)
第九十三条 二  看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
看護師 ( No.10 )
日時: 2016/01/27 19:31
名前: デイ生活相談員 ID:uQHwKjYk

>事業所単位の配置とされたのは、相談員と介護職員のみ。看護職員は単位ごとの配置です。よってそれぞれ10人以下の2単位なら、看護職員配置は必要ないです。


東京都ではこのような通達が出ています。

平成27年11月10日事務連絡
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/7_tuukai.files/kangohaiti.pdf

参考資料
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/7_tuukai.files/ex_kangohaiti.pdf

このことから、同時並行で2単位を行う場合(1つの屋根の下で定員が11人以上の場合)は看護師は必要のはずですよ
単位ごとに看護師が必要 ( No.11 )
日時: 2016/01/28 07:22
名前: bit ID:p11g9/ho

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
(従業者の員数)
第九十三条

2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

となっています。
事業所として10名以下であれば看護師は必要ありませんが、質問者様のケースでは、午後は10名を超えています。

よって単位ごとに看護師の配置が必要になります。


東京都のローカルルールが全国に通用するわけがない〜デイ生活相談員さんの見解は滑稽 ( No.12 )
日時: 2016/01/28 08:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7dca3VKI メールを送信する

東京都がなんとのたまおうとも、国の基準は看護職員は単位ごとの配置であり、同時並行の単位であっても、複数単位を合計した定員に対して配置するものではありません。東京都の基準が絶対などという勘違いをしないでください。東京都というローカルな地域でしか通用しないルールです。

No.11の見解はその通りですよ。単位ごとで見て、利用者数が10人以下か、10人を超えるかで看護職員配置の判断をします。
えっと ( No.13 )
日時: 2016/01/28 14:53
名前: デイ生活相談員 ID:.qYjslsw

No.11では
>事業所として10名以下であれば看護師は必要ありませんが、質問者様のケースでは、午後は10名を超えています。
>よって単位ごとに看護師の配置が必要になります。

っと書いてありますよ。No.11でも看護師は必要だと書いてありますが?

質問者のケースは午前には1単位だけだから看護師は必要ないですが、午後は13時〜16時の2単位目の時間・利用者がダブっているわけだから利用者は10人以上です。だから看護師は必要です。


No.11の条文では
当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、

っとあり、「同時に指定通所介護の提供を受けることができる」とあります。
この同時というのが単位を並行して行っていれば単位ごとではなく単位を合わせた利用者の数だと読めます。

滑稽だローカルルールだなんだ書いてますが、ちゃんとした論理付けして返信してもらえますか?
単位ごとだから合計しない ( No.14 )
日時: 2016/01/28 15:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7dca3VKI メールを送信する

>午後は13時〜16時の2単位目の時間・利用者がダブっているわけだから利用者は10人以上です。

看護師の職員配置は事業者ごとではなく単位ごとなんだから、利用者数は合計せず、単位ごとの10人以下で見て、配置は必要なし。そもそも合計するってことは単位ごとに見ないで、事業所ごとに見るってことじゃないか。それこそ運営基準と矛盾してるだろう。その矛盾した合計することの根拠の方を示してみてよ。東京都のローカルルール以外に。

そもそも根拠はNo.9で示している。NO11は、タイトルが解釈として間違っていないのに、書き込み内容が違っているということを指摘したつもり。そこで示された第九十三条2は、単位ごとの合計数だからね。異なる単位の合計数=事業所ごとではないんだから。

「当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。」とは単位ごとの利用定員であり、予防と介護の合計を想定した規定で、サービス内容を違えるなどで別に定員を定めている場合は、同時並行の同じ時間帯のサービス提供でも別単位です。
第93条第2項の例外要件 ( No.15 )
日時: 2016/01/28 17:39
名前: 外野 ID:zptANVTk

整理します。

原則 通所介護は単位ごとに看護師が必要(第93条第2号)
 ただし例外が規定されている。
例外 上記原則は次の条件を満たすとき介護職員でカウントできる
条件 通所介護事業所の利用定員が10名以下の場合(第93条第2項)

このケースは事業所としては利用定員が10名を超え条件を満たさないので例外規定は適用されない。
こんな整理でいかがでしょうか?
事業所ごとと単位ごとをしっかり理解してほしいものですね ( No.16 )
日時: 2016/01/28 18:28
名前: 通りすがり ID:R0LvyxsM

本ケースでは、
事業所としての利用定員は20名でしょう。
しかし、
提供単位として利用定員は10名でしょう。
同一のサービスを一体的に提供しているとは読み取れませんし、機能訓練室及び食堂は20人分のスペースを区切って10人*2にすると記載があります。
その為、時間かぶりでも単位は別扱い。

看護師の配置要件では”単位ごと”に10人以下だと配置しなくても良いとあり、不要でしょう。

東京都の文書は単位ごとに10人以下なら不要と書いておきながら、その続きの文章では事業所として20人になるので配置しろと書いており、混乱の元ですね。
単位ごとの定員?事業所の定員? ( No.17 )
日時: 2016/01/28 18:55
名前: どおぺえ ID:7CUFs9YU

この話の論点は、利用定員の定義ですよね?
単位ごとの利用定員なのか。事業所の利用定員なのか。
本来、単位ごとに配置が必要だが、利用定員(単位ごと?事業所ごと?)が10名以下なら看護職員の配置は免除できるということですよね。


兵庫県の手引きには、『利用定員は単位ごとの利用者の定員』と、明確書かれています。
よって、利用定員は10名を超えません。

masaさんら指摘のとおり、看護師の配置は必要ありません。



masaさん、通りすがりさん、そして兵庫県の手引きは、
>(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。」とは単位ごとの利用定員

と書かれていますが、本当に単位ごとの利用定員なのかは疑問です。


条文の利用定員の定義の中(かっこの中)には、単位ごとという言葉は一切書かれておらず、『当該指定通所介護事業所において』と前置きされています。
また、同時にとは書いてありますが、一体的とは書かれていません。
つまり一体的に行われていなくても、同時であれば合算するように思います。

また、通所介護事業所が複数単位の指定(例えば午前と午後の2単位)を受けた場合でも、事業所番号は一つしか振られず、同一の指定通所介護事業所として扱われます。
つまり、指定通所介護事業所においてとあるので、利用定員は単位ごとではなく事業所ごとで考えるのではないでしょうか?
事業所規模を見る時も、単位ごとではなくて事業所ごと(指定ごと)に計算しますしね。
事業所の利用定員が10名を超えたら例外規定の適応なし ( No.18 )
日時: 2016/01/28 19:02
名前: 外野 ID:zptANVTk

通りすがりさん
No.15を読まれてもご理解いただけないのであれば文書にします。
通所介護事業所の利用定員については、介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数と明確に定義されており、これが10名を超えた場合には、看護師を介護職員でカウントできるという例外規定が適応されなくなる。
ご理解いただけませんか?
例外規定である93条第2項を音読してみてください。
ここからは私が解説します。 ( No.19 )
日時: 2016/01/28 22:16
名前: 居宅&DS代表 ID:Fm.j.p4M

この話題なら以前しています。
なぜまたぶり返すのですか?

ttp://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?mode=view&no=16230


どおぺえさんへ

傍観しておりましたが、ここからは私が解説します。


A 単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいう

解釈通知
B 利用定員=利用定員は単位ごとの指定通所介護についての利用定員をいう

93条2項
C 利用定員=利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

93条2項
D 利用定員が10人以下である場合にあっては、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに


まずですね、
A〜Dの条文があったとして、
BとCから、

利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう=利用定員は単位ごとの指定通所介護についての利用定員をいう

という関係が、法解釈の三段論法から成り立つ。
ここに、Aを代入する。

利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう=利用定員は、同時に、一体的に提供される指定通所介護ごとの利用定員をいう

さて、この関係性だが、決して矛盾はしていない。
なぜなら、
左は省令で、右はそれを具体的に解説したものとしての解釈通知であるから、意味としては同一。

だから、
利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

という結論が導き出される。

ちなみに、この場合の「同時」とは、指定通所介護事業所内部で「同時」に空間を共有している全員という意味ではなく、単位(集団)ごとに確保された従業者によりサービス提供を受けることであり、「一体」とは通所介護計画に位置づけられた内容が一体的に提供されるということでもあります。(解釈通知)

2集団それぞれに確保された従業者によりサービス提供を受け、かつ、通所介護計画に位置づけられた内容がそれぞれにつき一体的を帯びている、それらの条件が整えば、2単位ということです。

そしてそれらから、Dに従い、その集団(単位)ごとに配置すればいいのです。

>事業所ごと(指定ごと)

どおぺえさんの言われる様な、事業所ごとという考え方は、利用定員に関してはそもそもないのです。
東京都指導の根拠の推測 ( No.20 )
日時: 2016/01/29 10:10
名前: 外野 ID:PBHFIIc6

東京都は同一のハコで行われている単位ごとの利用定員を合算するとの見解です。
反対に居宅&DS代表さんの説明で「利用定員」の解釈により完全に単位が分かれてサービスが提供されていれば合算はしないとういう考えもわかりました。

「同時に」という表現から同一空間(ハコ)であっても単位になるということでね。
そもそも「定員」は「単位」に紐づけされている概念というのもわかります。

しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。
つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。

この「事業所の利用定員」については括弧書きで「当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」とされています。

さて、この「事業所の利用定員」を説明する「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」という表現は、事業者申請における付表6にあります。

これを仮にA欄と称しますが定員との表現はありません。付表6にある「定員」欄は単位ごとです。ここで「定員」は「単位」にのみ紐づけされるということも実感できます。

このA欄ですが、多くの事業所では単位ごとの定員の合計数を記載しているのではないでしょうか?
もちろん居宅&DS代表さんはA欄にハコの定員を記載するのは誤りであると主張されると思いますが、その正誤は私にはわかりません。

93条第2項における「事業所の利用定員」ですが、93条第2項の出だしが「2 当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず〜」となっていれば、「A欄が10人以下である場合には」が成り立ち、すなわち単位定員合算数が10名以下になるのではないでしょうか。

多くの事業者がA欄に単位定員の合計数を記載している現状を考えれば、東京都の指導は、複数単位を行っている事業所が申請時に付表6の A欄に記入した員数を根拠に行っていると思います。
しつこい ( No.21 )
日時: 2016/01/29 11:57
名前: nWo ID:MfWyoafc

もうやめましょう。
masaさんの解説で結論でテイルではないですか。
masaさんをやり込めようとする魂胆が見え見えです。
しつこい。
そんなに難しく考える必要はない ( No.22 )
日時: 2016/01/29 12:00
名前: 居宅&DS代表 ID:pyiKwirw

>しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。
>つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。


そんなに難しく考える必要はないですよ。

No.19で、
利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

という結論を導き出しましたね。

そして、
93条2項 当該指定通所介護事業所の利用定員

を合わせてみればいい。

当該指定通所介護事業所の利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

なんら矛盾はしないでしょ。

「事業所の」と付けたのは、指定通所介護というくくりで定員を一律してここに載せるつもりはないよ、各事業所において1単位でやるか複数単位でやるかの「やり方」は選べるよ、その際単位とは同時に一体的に提供されるものだよ、それが事業所の中の単位毎の利用定員になるよ、っと言っているに過ぎませんよ。


それと、外野さん他は設備基準の、利用定員×3平方メートルを得た面積以上が、事業所としての受け入れ下限、食堂及び機能訓練室÷3平方メートルが、受け入れ上限になるということと混同していませんか?(複数単位に限り>しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。
>つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。


そんなに難しく考える必要はないですよ。

No.19で、
利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

という結論を導き出しましたね。

そして、
93条2項 当該指定通所介護事業所の利用定員

を合わせてみればいい。

当該指定通所介護事業所の利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう

なんら矛盾はしないでしょ。

「事業所の」と付けたのは、指定通所介護というくくりで定員を一律してここに載せるつもりはないよ、各事業所において1単位でやるか複数単位でやるかの「やり方」は選べるよ、その際単位とは同時に一体的に提供されるものだよ、それが事業所の中の単位毎の利用定員になるよ、っと言っているに過ぎませんよ。


それと、外野さん他は設備基準の、利用定員×3平方メートルを得た面積以上が、「単位」としての受け入れ下限、食堂及び機能訓練室÷3平方メートルが、「事業所」としての受け入れ上限になるということと混同していませんか?
(複数単位時のみ狭隘な部屋を多数設置して面積を確保することも認められる)

東京都が言う、「事業所としての定員」などという定義はそもそも存在しない。
付表6の数字との考えは変わりません ( No.23 )
日時: 2016/01/29 14:10
名前: 外野 ID:PBHFIIc6

居宅&DS代表さま 
ありがとうございます。

ただ、どうしても93条2項における「当該指定通所介護事業所の利用定員」は事業者申請における付表6の「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」欄=A欄に記載の員数であるという考えを拭い去ることは出来ません。

しかし、これ以上進めても平行線のままだと思うので私はこの件はこれまでにします。
ありがとうござました。

nWoさま
東京都の指導が間違っているか否か、これを明確にしたいという欲求を満たすためにレスをつけました。歪曲な推測はご遠慮ください。
居宅&DS代表さん ありがとうございます。 ( No.24 )
日時: 2016/01/29 14:39
名前: どおぺえ ID:YYuIDLzY

居宅&DS代表さんへ

解釈通知、忘れていました。で、確認してみました。

ばっちり、書いてありました。
利用定員は、単位ごと と。

利用定員の定義が書いてあったので納得です。
それが現在のルールで、それ以上でもそれ以下でもないですから。

ありがとうございます。


ただ、外野さんと同様に拭い去ることのできない思いはあります。
申請書類や他の分野の基準と同じ表現なのに解釈が違うなど、整合性に違和感を覚えますので。

nWoさん
私の場合は、基準を素直に読むとどうなるかを考えていただけで、変な推測はやめてもらいたいです。
まぁ、基準だけ読んでいて、通知解釈を忘れてしまっていましたけどね。
仕舞うと言っておきながら申し訳けありません ( No.25 )
日時: 2016/01/29 16:54
名前: 外野 ID:PBHFIIc6

仕舞うと言っておきながら申し訳ありません。

あくまでも参考です。これが条文解釈の根拠になるとは思っていません。

ただ、最近いくつかの市町村では明確に「指定通所介護事業所の利用定員」はハコで考える=単位定員を合算することとしています。

解釈通知との混乱を避けるために「サービス提供単位ごとの利用定員ではない」と明言している自治体もあります。さらに私の推測どおり届けられているA欄により判断すると明言もされています。(A欄はNo.20を参照ください)

居宅&デイ代表さまはじめ単位で考えるとすることが正解で、これら自治体が間違いなのかもしれません。ただ、そのことは先にも書いたように私には判断できませんし白黒をつける気もありません。

しかしここまで各自治体が合算すると明言しているのであれば、各自治体の間違いを覆すには、たとえそれが正しいとしてもかなりのエネルギーが必要ではないでしょうか?

この掲示板の影響力の大きさは言うまでもありません。このスレを読み、真稔と確信をもち、合算はしないものだ、看護師配置は不用である判断する方が大勢いると思います。

ただそのことは、趨勢を考えればリスクがあるということを老婆心的にお伝えしたかったのです。つまり真稔と確信の他に覚悟も必要だということです。

最後になりますが私の疑問・知的欲求に応えていただいた居宅&DS代表さまにあらためて感謝いたします。

参考までにURLを張っておきます。探せばもっと出てくるものと思われます。

東京都
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/7_tuukai/tusho_minashi.files/shiryo2.pdf

三重県
ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000427754.pdf

札幌市
ttps://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/tsushojyoukyou.html

宮城県
ttp://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/337272.pdf

高槻市
ttp://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/46/2804day.pdf

明石市
ttp://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/k_kaigo_shitsu/kaigohoken/documents/documents/mittyakuikou.pdf

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