[16361] 居宅療養管理指導の有無による医療費控除の差について
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- 日時: 2016/01/28 08:17
- 名前: カフカ
ID:Dw6o18tA
- サ高住併設の小規模多機能にて、ケアマネをしております。
医療費控除についてですが、訪問看護、リハなど、医療系を受けた場合と、 医療系を併用した場合に、小規模多機能の利用者負担額が、医療費控除の 対象となる認識です。 往診医に診てもらい、居宅療養管理指導を受け控除対象となる方、 頑張って、なんとか通院をしているために、控除対象外となる方がいます。 居宅療養管理指導の有無だけで、扱いに差が出る理由はなぜでしょうか? 根拠が知りたいために関係各所へ問い合わせをしましたが、 税務署は『分かりません』 市役所、厚労省は、『そうゆうものとしか、お答えできません』との 返答であり、悩みが晴れず、モヤモヤしています。 不勉強で申し訳ありませんが、どなたかご教授のほど、 よろしくお願い致します。
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