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[16368] 要支援の方の月途中転居について
日時: 2016/02/01 08:20
名前: 京都の生活相談員 ID:zhC.qGxI

月途中の転居について以下のような指示がありました・・・。
こういうケースも生じるのかと思い投稿致しました。

要支援1の利用者様が12月28日付でK市からM市へ転居(転居届のみで引越しは翌1月)。
12月末までデイサービスを利用しました。

要支援の方の月途中での保険者変更については日割り計算でなく、2保険者へ丸々1か月分請求する形をとることは知っていましたが・・・。

転居届を出された12/28に最後の利用となり1日利用があったため(12/28分)M市へ請求をする形をとりました。後日M市の介護保険課から連絡があり下記のことを言われました。
『M市へ転居され12/28分1回だけの利用となるため、利用者さんには2か月分の支払いが生じます。そこで、12/28の利用は無かったことに出来ませんか?』との問い合わせがありました。
介護保険課さんが言われるならと再度念を押し、担当の方の名前を控え、12/28分の利用は無かったことにする形をとりました。

こういう介護保険課からの【無かったことに】というケースがあることに正直ビックリしました。利用者さんのことを思えば納得できる話ですが・・・。
レアケースかと思い投稿させて頂きました。
不適切でしたら削除をお願い致します。

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そんなの利用者の利益保護でも何でもない。あってはならないこと。 ( No.1 )
日時: 2016/02/01 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yKVjD/aw メールを送信する

実際にサービスをを利用した実績を取り消すなんて言うのは、利用者保護でも何でもなく、ただの事業者いじめ。そもそもそれは法律を犯すことを行政が奨励するようなもの。そんなことがあってはならんし、そのような不適切指導に諾々と従う事業者もどうかしている。

適切なサービス提供しているなら、たとえ1回のサービスでも法定費用を請求するのが事業者の矜持というもの。そんなこともわからん従業者って、お人よしもよいところ。
ご指摘ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/02/01 18:47
名前: 京都の生活相談員 ID:zhC.qGxI

masa様

ご指摘ありがとうございます。

不適切指導に諾々と従わないよう事業所の矜持を持ち運営していきたいと思います。

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