ヘアマネさんの理解の通りと思いますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/05 08:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8/W9wGas
- >私の解釈では、「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「支給限度基準額を超過した分の通所介護」と解釈しています。
この解釈が正しいと思います。介護保険制度が創設された当時、厚労省老健局から保険外サービスについて次のような回答をいただいています。
1.なお、そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることも可能です。 2. 当該サービスが保険給付の対象とならないことを説明し、理解を得る 3. 当該事業の目的、運営方針、利用料等が事業所の運営規定とは別に定められている 4. 会計が指定介護老人福祉施設事業の会計と区分されている ただし、当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となることにご留意下さい。
↑保険外サービスについては、3で別途利用料金を定めることができるとしているので、明らかに運営基準第九十六条2とは異なりますよ。
また下記の情報提供では http://www.ryokufuu.com/backnumber/dei-zikofutan.html
kenさんの県では、保険外サービスについてE利用料金の設定は、介護保険事業の利用者が不満に思わない金額に設定すること。(県の強制力はありませんが、一体的にサービス提供するのであれば安すぎても、高すぎても平等性がなく不適切として指導対象となるでしょう。)として、これも運営基準第九十六条2とは異なる扱いとしております。
そもそも無料体験は、デイサービス自己評価などでは、積極的に導入せよという方向で評価されていますから、その行政指導は、そのこととも逆行してますね。
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なぜわかったのでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/05 13:40
- 名前: 今回も匿名 ID:To8PzARo
- いつも勉強させていただいております。
masa様はなぜ○○市とわかったのでしょうか。 IPで調べたのでしょうか。 もし、IPで調べたのであれば 私もhodogaya……等表示されているかもしれませんが横浜ではありませんし、施設はもっとほかのとこにあります。 (プロバイダーの基地局がそこにあるだけです)
IPで判断したのであれば注意が必要です。 ヘアマネさんと知り合い等でしたらすみません。。。。 おせっかいでしたらすみません。(本当にすばらしい掲示板だと思っています)
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別スレとかぶりました。〜間違いです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/05 13:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sO3fpHI.
- 失礼、スレ主のスレッドに○○市と書いてあったと思い込んでましたが、これ別スレッドとの混同です。削除して訂正します。
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無料大いに結構 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/02/06 14:29
- 名前: 居宅&DS代表 ID:mEYc/lr.
- 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護(省令)=@法定代理受領サービスでない指定訪問(通所)介護(解釈通知)
と、別枠として、Aそもそも介護保険給付の対象となる指定訪問(通所)介護サービスと明確に区分されるサービス
が書かれています。
@は、つまり償還払いのことを言っていると思います。もちろん、密接な関係にある、支給限度基準額を超過した分のサービスも含まれるでしょう。
@は、解釈通知の以下の文章を読んでも、償還払いの総額と法定代理受領の額の間に、経費が掛かったからという理由等で、不合理な差額を設けるな、という趣旨なのだと読めます。
なので、 >「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「通所介護の体験利用」
にはならないと思います。 重要事項説明や契約、計画等を経ていない体験利用者は、厳密には指定通所介護の提供を受けているとも言えません。
体験利用については禁止する規定がありません。 利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合(利用者に途切れなく指定通所介護事業所の従業者によるサービスが提供される体制となっている等)、別事業としても良いし(別の料金設定をして差し支えない。)、 単なる無料体験としての位置づけも可能です。
無料体験も別事業の一環として行っても構いませんし、アセスメント・文書説明とともにサービスの選択に資すため・心身状況等そのた置かれている環境等の把握に努める為などの、指定通所介護利用の前提として法令下で行っても構わないでしょう。
まとめ @償還払いのこと
A別事業(有料体験事業、無料体験事業) B指定通所介護利用の前提として
p.s. 因みにですが、 >指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない
↑ こういう文章が出てきたら、法令解釈として着目すべきところは、「不合理な差額が生じないようにしなければならない」という所です。 こういう場合は、合理的な差額は許されると解釈したりします。
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皆様ありがとうございます。経過を報告させて頂きます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/02/12 10:06
- 名前: ヘアマネ ID:5mJaABsM
- 皆様、沢山のご意見、ご回答まことにありがとうございます。
自分の法令解釈と皆様からご教示頂いた情報、解釈をもとに当市指導課に問い合わせましたので、経過をご報告させて頂きたいと思います。
@法定代理受領サービスに該当しない指定介護保険サービスの具体的解釈として「区分支給限度基準額を超えたサービス」と明示している自治体がある。 当市は同じ条文を別解釈している事になるが、その根拠を教えて欲しい。
A、「不合理な差額が生じないようにしなければならない」の意味は、同等のサービスを提供して初めて「不合理」と言えるのでは無いだろうか。 法令、契約、計画に基づいた通所介護と体験利用ではサービスの質が全く異なる事から合理的な差額が生じて当然では無いだろうか。
B介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、国が定めた方法により別の料金設定をすることも可能としているが、体験利用はこちらに該当するのでは無いだろうか。
C以上、全てを反証して無料の体験利用を禁止する根拠があれば教えて頂きたい。
指導課担当者「調べてご連絡します。」
応答を待って1週間になります。
催促して結論が出ましたら、またご報告させて頂きたいと思います。
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ご報告です。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/02/16 17:54
- 名前: ヘアマネ ID:rtTH2jG.
皆様、お世話になっております。
本日、催促の連絡をして回答を得ました。
先般提示のあった条文で体験利用を禁止する根拠にはなり得ない。 その為、体験利用に関しては保険外の取り合いとなりそれに則った対応でお願いしたいとの事でした。
皆様、ありがとうございました。
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