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[1638] 「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」が発出されました。
日時: 2018/09/29 08:36
名前: ina ID:vpi9YYUs

介護保険最新情報Vol.678

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/vol.678.pdf

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混合介護ルールの明確化という意味になりますね。 ( No.1 )
日時: 2018/09/29 09:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P5/6BQZo

これは混合介護に関する通知であるという意味合いにおいて重要な通知になりますね。おそらくこれが第一歩という意味でしょう。
混合介護のルール明確化1・訪問介護編 ( No.2 )
日時: 2018/10/01 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:owWYZtC2

本日更新したブログに、この資料の関連記事を書きました。

保険給付の前後及び最中等に保険外サービスを実施できるルールが明確化されました。介護事業者だけではなく、計画を担当する介護支援専門員の業務にもかかわってきますので、すべての介護事業関係者が知っておかねばならないルールですので、確認願いします。

参照:混合介護のルール明確化1・訪問介護編
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52100211.html
混合介護のルール明確化2・通所介護編 ( No.3 )
日時: 2018/10/02 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ioMWGFKQ

解説というより整理ですが、通所介護です。

参照:混合介護のルール明確化2・通所介護編
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52100223.html
混合介護のルール明確化3・道路運送法上の取扱い ( No.4 )
日時: 2018/10/03 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

本日は保険外サービスに関係する運送の取り扱いをまとめてみました。かなり広く許可又は登録なしに許されている行為があるという印象です。

参照:混合介護のルール明確化3・道路運送法上の取扱い
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52100344.html
ケアマネさんに絵空事と言われました ( No.5 )
日時: 2018/10/03 17:38
名前: 家族 ID:JlXgREQA

週2回のヘルパーさん、週1回のショートステイをお願いしてるんですが、ケアマネさんにこの件を話して、「今後、こういうのも使えるようになるのね」と言ったところ、「こういうのは絵空事で、こんなのやり始めたらヘルパーが何人いても不足する、この辺の訪問ヘルパー会社はやるとこないから期待しないほうがいいわよ」と言われました。

今回の介護保険外サービスの通知は絵空事なんでしょうか?
家族にとってはとてもありがたいサービスだと思うのですが。
絵空事にはなりません ( No.6 )
日時: 2018/10/03 17:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

家族さん、心配いりません。この組み合わせサービスは、決して絵空事にはなりません。むしろこのサービスを行わない事業所は経営が苦しくなるので、実施予定をしていない事業所でも、いずれ実施に踏み切らざるを得なくなります。その理由については、明日(10/4)の更新ブログ記事で解説しますので、明日の昼頃までお待ちください。
masa様、ありがとうございます ( No.7 )
日時: 2018/10/03 17:58
名前: 家族 ID:bVb/XWtw

masa様、心強いお言葉、ありがとうございます。
そう言っていただけると心が休まります。
今、実は保険外サービスを便利屋さんにお願いしてすでに利用しています。
このサービスが始まったら比べて利用したいなと思ってます
次の記事も楽しみにしています
家族さんが心配しないように少しだけ情報提供しておきます。 ( No.8 )
日時: 2018/10/03 18:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

家族さん、もともとこのような保険外サービスの組み合わせをしやすくするルールを作ったという意味は、財源抑制という意味なのです。3年後の報酬改定では、訪問介護費や通所介護費をさらに抑制せねばならず、単価を引き下げる予定です。しかしそれによってサービス事業者の経営が立ち行かなくなって、制度あってサービスなし、ということになっては困るために、公費負担がない自費利用をしやすくして、事業者は公費サービスが減る分を、保険外サービスで補いなさいという意味ですから、政策もそれに向けて動いていきます。

よって介護事業者は、望む望まざるにかかわらず、保険外サービスとの組み合わせで事業経営をしていかねばならなくなっていくのです。

そもそも現在収益を挙げて全国展開している訪問介護事業所大手は、今現在も実施可能な保険外サービスの収入割合が高いことで安定経営に結び付けているのです。経営者に先見の明があるところは、そうしたサービスの組み合わせを既にスタンダードとしているという意味になります。
混合介護のルール明確化4・今後の事業経営に及ぼす影響 ( No.9 )
日時: 2018/10/04 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jTessPkA

訪問・通所サービスと保険外サービスの組み合わせによるサービス提供が実質多様化したわけですが、こうしたサービス形態を絵空事で、事実上実施する事業者は限られると言っている人がいます。それは違うと言いたい。これをやらないと事業経営は厳しいものになるでしょうから、多くの事業者が実施することになります。保険外サービスが事業収入に占める割合を拡大していかないと経営は厳しくなるからですが、ただしこのサービスは事業者にとって「おいしいサービス」ではないという一面もあり、介護サービスはさらに厳しい競争を強いられることになると思います。

参照:混合介護のルール明確化4・今後の事業経営に及ぼす影響
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52100402.html

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