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[16382] 公費の請求の優先順位について
日時: 2016/02/09 19:19
名前: ますかっと ID:0m/4M27E

公費の請求の優先順位について質問があります。

54:難病法の公費をもっている利用者様が、月途中から生活保護単独の公費対象となりました。
この場合、公費はどちらが優先されるのでしょうか。
公費優先順番通り、54:難病法が対象となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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保護の補足性原理により生保は最終順位 ( No.1 )
日時: 2016/02/10 05:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.VgFF3QQ

生活保護の場合は、保護の補足性原理(他法優先原理)により、適用は一番最後で、質問ケースも難病公費優先です。

下記参照ください。

保険優先公費の一覧(適用優先度順)
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/welfare/upload/docs/saisinzixyouhouvol.426.pdf#search=%27%E9%9B%A3%E7%97%85%E6%B3%95+%E5%85%AC%E8%B2%BB+%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7++%E5%84%AA%E5%85%88%E9%A0%86%E4%BD%8D%27
難病単独では介護報酬の請求はできません。あくまで、介護保険の被保険者に限られます。 ( No.2 )
日時: 2016/02/10 06:21
名前: tak ID:Y5RlFR/g

生保単独ということは、そもそも介護保険の被保険者ではないH番号の方ということですよね?
その場合であれば、生活保護法(介護扶助単独)よりも、難病法のほうが優先されるので、難病法単独で、かつ、介護報酬請求ではなく、医療での請求になると思います。

H番号の方の場合、介護報酬を難病単独では請求は不可です。
65歳以上の被保険者であれば、介護保険9割+難病法1割といった具合に併用請求が可能です。
介護給付費明細書の提出は? ( No.3 )
日時: 2016/02/10 09:12
名前: ますかっと ID:h9Qmgn7E

masaさん、takさんご回答ありがとうございます。

takさんへご質問です。
おっしゃるとおり、H番号の方です。
医療での請求ということは、介護給付費明細書の提出は行わないということでしょうか。

よろしくお願いします。
そうですね。 ( No.4 )
日時: 2016/02/10 09:35
名前: BOB ID:zdpZ5iw6

生単でも、この場合54が優先ですから、介護給付費明細書は存在しないでしょう。
医療保険 での請求の根拠を教えて ( No.5 )
日時: 2016/02/10 11:41
名前: ブリット ID:bWQeiRFA

>難病法単独で、かつ、介護報酬請求ではなく、医療での請求になると思います。
>生単でも、この場合54が優先ですから、介護給付費明細書は存在しないでしょう。
→理解できないので、法的根拠、厚生労働省通達を示してほしいです。

>生保単独ということは、そもそも介護保険の被保険者ではないH番号の方ということですよね?

→生保単独ということは、そもそも医療保険の被保険者でもない

介護保険による優先公費 54+12での公費本人負担がないと思ったのですが・・・
訪問看護の場合(要介護認定者)は、医療保険優先として、
○厚生労働省告示第六十四号 
・第四指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合
 一要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合
 (1)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
 (2)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる名称の疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合
 (3)訪問看護基本療養費Uが算定される指定訪問看護を行う場合
これでどうかなあ。 ( No.6 )
日時: 2016/02/10 12:33
名前: BOB ID:zdpZ5iw6

ttp://www.jvnf.or.jp/newinfo/20141225-3.pdf#search='%E9%9B%A3%E7%97%85%E6%B3%95+%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%A0%E6%8B%85'

上記にhを付けて、その5ページを見てください。
生単とは書いてありませんが、原則は解ると思いますが。
医療保険請求に関する54公費の扱い の通知ですが・・・ ( No.7 )
日時: 2016/02/10 14:36
名前: ブリット ID:bWQeiRFA

原則、医療保険 が、前提になっているものです。
医療保険の患者に関するもので、要介護認定者のものではないです。
スレNO.5の○厚生労働省告示第六十四号の変更通知がみあたらないので、
(1)〜(3)の要件以外は、要介護認定者について、医療保険請求できませんよ。

公費54についても、みなし2号の該当は、医療保険優先とどこにも明記されていません。そもそも、54公費で、介護給付費をうけていたのに、みないし2号になると、医療保険になるのか?(介護保険の被保険者でも、医療保険の被保険者でもないですが?) 視点は、要介護認定者ということですが・・・

5Pに関しては、54公費は、本人負担があるので、医療保険では、54公費による請求業務(本人の負担はない)となるということしか記載していませんが?
医療?介護? ( No.8 )
日時: 2016/02/10 17:20
名前: ますかっと ID:h9Qmgn7E

>54公費で、介護給付費をうけていたのに、みなし2号になると、医療保険になるのか?

私もこれが分かりません。
介護給付としてサービスを受けているので、それで請求をしないといけないと思うのですが。
なんか違うかな。 ( No.9 )
日時: 2016/02/10 17:32
名前: BOB ID:zdpZ5iw6

私の解釈が違うのかもしれませんが、スレッドでは公費請求の優先順位としていると思います。
54を持っている方が生単になった場合どれが優先されるかと言う事ですよね。
難病については医療保険であり、介護保険適用ではないと言う事で、医療扶助は他方優先になる事から、54が優先されると言う事で、介護給付費明細書の存在はないとしたわけです。
訪看について書かれていますが、それについてのご質問でしたら、「ごめんなさい。」
混同せずに ( No.10 )
日時: 2016/02/10 17:36
名前: 通りすがり ID:HyGjrop6

医療系のサービスは54優先で、
福祉系のサービスは介護給付からになり、

訪問看護 通所や訪問リハ等は医療なので、給付管理はしない。

訪問介護や通所介護 福祉用具貸与は介護扶助で給付管理票する。

ってことではないのですか?

説明不足で申し訳ありません ( No.11 )
日時: 2016/02/10 18:45
名前: ますかっと ID:h9Qmgn7E

私も又聞きで、うまく状況が伝えられておらず、説明不足で申し訳ありません。

「介護保険で訪問看護を利用している利用者様で、54:難病法の公費をもっていたが
月途中から生活保護単独の対象となった」です。

A市からB市へ引越し、それに伴い事業所もA事業所からB事業所へ変わっています。
生活保護単独はB市で認定がおりたものです。

54:難病法の公費対象とは知らず、生活保護の申請を行ったとのことでした。
現在、市町村に確認をとっており、もしかしたら生活保護対象ではなくなるかも
しれないとのことです。

どちらの公費も継続となった場合、公費優先順位からすると54:難病法が優先ですが
H番号の被保険者番号が発行されますので、介護給付費明細書ではその番号を記載し、受給者番号と負担者番号は54:難病法を記載するのが正解なのかどうか
疑問に思った次第です。
訪問看護は医療で給付されるので、給付明細は出さない。 ( No.12 )
日時: 2016/02/10 22:46
名前: 通りすがり ID:LodhBoj6

No.4の通り。
訪問看護だけなら、公費優先で、介護扶助(生活保護)は使わず、ケアマネは給付管理しないで、看護の方が、医療(公費)で請求するのでいいんじゃない?

他に福祉用具借りてたりすれば、Hで給付管理するんでないの?

そもそものH番号の法的位置づけを理解しなければならないのでは ( No.13 )
日時: 2016/02/10 23:24
名前: tak ID:Y5RlFR/g

ますかっとさん、中途半端に回答したままになり申し訳ないです。
夜くらいしか、なかなか掲示板を見る時間がとれなくて、すみません。
いつの間にか議論が盛り上がってますね。

>H番号の被保険者番号が発行されますので、介護給付費明細書ではその番号を記載し、受給者番号と負担者番号は54:難病法を記載するのが正解なのかどうか
疑問に思った次第です。


ということですが、H番号の被保険者番号を記載した、介護報酬明細書では12以外の公費番号を記載し、提出したとしても国保連でエラーとなります。
あくまで、H番号は、介護保険の被保険者となれない被保護者が介護保険と同等の介護サービスを保障するために便宜的に介護認定を行っているにすぎず、本来の「要介護認定者」ではないからです。
H番号及びH番号での認定は、あくまで12で介護報酬に準じた請求を可能とするためのもので、それ以外の公費の請求には対応してくれません。(国保連確認済み)

したがって、ここでの優先順位は、「医療扶助」「介護扶助」「難病法」の3者間での順位決定になりますが、実質的に「医療扶助」「介護扶助」はおなじ生活保護法ですので、同率最下位となり、「難病法」が優先されます。
介護報酬は、先に示した理由により、12以外の対応は不可ですので、結果的に、医科報酬(訪問看護療養費)ベースで、支払基金を通じての請求となるかと思います。

根拠法令も何も、そもそもH番号自体の制度が、介護保険の被保険者となれないものについて、生活保護法独自で介護保険と同等のサービスを扶助することを認めているものにすぎない…といったことが根拠じゃないでしょうか?
H番号がいかなるものかといった定義は、生活保護手帳に記載がありますが、大変申し訳ないですが、職場に置いていて、今は確認できません。


以上、すべて訪問看護等に限る話で、福祉系サービスはもちろんH番号での利用又は障害福祉サービスの優先活用が考えられるでしょう。。。
No.13の日本語ミス ( No.14 )
日時: 2016/02/10 23:33
名前: tak ID:Y5RlFR/g

No.13の文中、一部日本語の使い方がおかしいですが、お許しください。
介護保険は使えず ( No.15 )
日時: 2016/02/11 14:48
名前: ますかっと ID:LGACNgnc

>H番号及びH番号での認定は、あくまで12で介護報酬に準じた請求を可能とする
ためのもので、それ以外の公費の請求には対応してくれません。

やはりそうですよね。


>介護保険の被保険者となれない被保護者が介護保険と同等の介護サービスを
保障するために便宜的に介護認定を行っているにすぎず、本来の「要介護認定者」
ではない

要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に
利用するようにという考えになっていたかと記憶しています。
今回の場合、本来の「要介護認定者」ではないと考え、介護保険を優先的に
という考えにも当てはまらなくなるのでしょうか。

その考えがあったとしても、優先順位的には生活保護よりも
54:難病法公費が優先になりますので、介護保険は使えず

>医科報酬(訪問看護療養費)ベースで、支払基金を通じての請求となる

いうことになりますか?
訪問看護療養費でOKでしょう。 ( No.16 )
日時: 2016/02/11 21:17
名前: tak ID:Mx7mK7cE

〉今回の場合、本来の「要介護認定者」ではないと考え、介護保険を優先的に
という考えにも当てはまらなくなるのでしょうか。

そうですね。
この場合は介護保険法に基づく介護「保険」ではなく、生活保護法に基づく介護「扶助」ですから。

また、介護保険のサービスを難病法で利用する際には、申請時に介護保険被保険者証の写しの添付が必要です。
このことからも分かるように介護保険被保険者証を所持しないH番号の方は介護ではなく、医科報酬(訪問看護療養費)請求で問題ないと思われます。
ありがとうございました ( No.17 )
日時: 2016/02/12 09:06
名前: ますかっと ID:tD03Vxl.

おはようございます。

大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。

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