[1640] 夜勤職員配置加算V・Wの算定要件が満たせない日の取り扱いについて
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- 日時: 2018/09/29 17:28
- 名前: 新
ID:9aQuwiNw
- 特別養護老人ホームの職員です。夜勤職員配置加算V・Wの要件が満たせない日の扱いについてお聞きさせて頂きたいです。
職員の病欠等が重なるなどし、月のうち1日だけ算定要件(夜勤時間帯を通じて看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置)が満たせない場合、未算定の日の扱いがどのようになるのかお聞きしたいです。
例 9月10日の夜勤(16時〜翌10時勤務)に算定要件が満たせない場合 @9月10日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない A9月11日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない B9月10日11日の夜勤職員配置加算V・Wが算定できない
上記3点のいずれでしょうか。私の理解では施設の取り扱いにもよりますが@だと思っております。
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