不適切計画として指導対象でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/22 14:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xzJyKsSA
- 運営基準第七十三条1は、小規模多機能型居宅介護について、「通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。」と定めている、通いサービスを計画せず、透析通院のみの利用目的でこのサービス計画を立てることは不適切で、指導対象です。
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masaさんありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/24 13:40
- 名前: タロー ID:O7.KnvpU
- アドバイスありがとうございます。
管理者自ら「どれか一つだけのサービス利用でも構いません」と堂々と言われ愕然としました。
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小規模多機能は「通い」利用が前提、ということではありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/08 18:20
- 名前: 菜の花 ID:B2LgWuuk
- タローさんへ
>管理者自ら「どれか一つだけのサービス利用でも構いません」と堂々と >言われ愕然としました。
通いを利用しないと訪問や宿泊のサービスを受けることができない、という ことはありませんので誤解のないようお願いします。 小規模多機能を訪問サービスだけ利用している人も日本中たくさんおられます。
この場合は、透析の送迎(公用車ですかね?)を小規模多機能が行っている ことや、透析だけのために小規模多機能の利用をしていることが適切か どうか?ということが問題なのではないでしょうか。
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