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[16414] 軽費老人ホームの施設長の兼務について
日時: 2016/02/24 16:44
名前: ina ID:bIxZh0S.

軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける)を開設する予定なのですが、疑問があり質問させていただきます。

職員配置の基準における軽費老人ホームの施設長は特定施設入居者生活介護の管理者と兼務することは出来るのでしょうか?

@軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
(職員配置の基準)第十一条 4  
第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

A特定施設入居者生活介護の人員に関する基準
(管理者)第百七十六条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

↑@とAの規定から、兼務可能と判断しますがいかがでしょうか?


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その規定に依らずとも認められます。 ( No.1 )
日時: 2016/02/24 16:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kAAwO2Uo メールを送信する

@の規定は、同一敷地内にある他の事業所との兼務を認める規定で、軽費老人ホーム自体が特定施設の場合は、この規定がなくとも兼務してよいものです。特定施設自体は本体施設があって初めて指定を受けられるもので、本体施設の管理者=特定施設の管理者という理解で構いません。

上記に示した二つの規定以前に、当然両者は同一であるとして認められます。
納得です。 ( No.2 )
日時: 2016/02/25 08:42
名前: ina ID:R9ojry5Q

>本体施設の管理者=特定施設の管理者という理解で構いません。

納得しました。ご回答ありがとうございました。

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