過去スレを読みましたか? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/08 07:51
- 名前: ina ID:Kj1sTyCM
- [16419] 生活相談員の配置について
>相談員は基本的にはサービス提供時間を通じて(サービス担当者会議などの例外規定を除き)配置がなければ運営基準違反ですし、看護職員もサービス提供時間を通じて配置する必要はないけれど、配置自体は必要です。
と、管理人さんがコメントしていますよ。
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2人ともインフルエンザであれば運営基準違反であっても、やむを得ないとして問題にすらならないでしょう ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/08 08:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JKCr9IcU
- WAM-NET Q&A
Q.生活相談員が提供時間帯を通じて欠員していた日については、介護報酬の算定は全てできない。
A.生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/08 08:56
- 名前: 相談員 ID:pK/XAnEQ
- ご教授ありがとうございます。
念のため、担当課に確認してみようと思います。 また、非常勤介護福祉士が1名在中しているので 相談員としての配置を検討してみます。 ありがとうございました。
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細かいことかもしれませんが。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/08 09:13
- 名前: 匿名希望 ID:NsV6hbQo
- >念のため、担当課に確認してみようと思います。
最初から担当課に聞けばよかったのではないでしょうか。 過去スレも確認せず、せっかくina様やmasa様が答えを出してくれているのに、失礼ではないですか?
細かいことかもしれませんが、どうしても気になったので。 管理人様、不適切であれば削除してください。
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