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[16432] 通所介護施設の人員配置基準と中重度者ケア体制加算について
日時: 2016/03/09 17:22
名前: 事務方 ID:nu7IoWpI

過去スレッド等を読ませていただきましたが、もやもやが取れず、
申し訳ありませんが、質問させていただきたいと思います。

当方、定員35名 月〜土営業 サービス提供時間7時間10分のデイサービスです。
常勤の週の労働時間は40時間です。

@35名の利用者が来所した場合の人員配置基準は、
 介護職員の人数に制限はなく、
 ((35−15)÷5+1)×7.16(7:10を小数点表示)=42.96時間分、
 介護職員を配置すればいいのでしょうか。

Aこの場合の小数点処理はどのようにすればいいのでしょうか。

B常勤の週の労働時間は40時間で、一日あたり8時間働いています。
 8時間からサービス提供時間7時間10分を差し引いた
 50分も42.96時間分に含めていいのでしょうか。
 解釈を読むと「当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数」となっているので、
 サービス提供時間と解釈したため、含めることができないとは思いますが。

C中重度ケア体制加算の場合、Bを「指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数」に含めてありますが(介護保険最新情報Vol.454)、
 Bは配置基準だから含められず、Cは常勤換算だから含めることができるということでしょうか。
 ※人員配置基準と中重度者ケア体制加算の計算方法は違うということでしょうか。

長くなってしまい申し訳ございません。
ご回答いただけると幸いです。


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配置基準の根本を理解されていない ( No.1 )
日時: 2016/03/09 17:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xKQxPVGU

@はまるで配置基準を理解していない質問じゃないか。

今の基準は、利用者の数が15人までは1以上、利用者の数が15人を超える場合は、超えた部分の利用者数を5で除して得た数に1を加えた数以上の配置が必要で、その1となるのはサービス提供時間なんだから、サービス提供時間が7時間10分の場合で、利用者数が35人の場合、介護職員の配置人数は(35−15)÷5=4+1=5、で五人が必要 となり、介護職員5人×提供時間7時間10分=2150分、すなわち35時間50分が実際のサービス提供時間中に介護職員が勤務していなければならない総時間数となるということ。よって小数点などないです。だから後の質問も成立しません。

中重度ケア体制加算もこの配置基準が理解できればあとは要件を当てはめるだけです。
法令を把握しておらず、申し訳ございません。 ( No.2 )
日時: 2016/03/09 19:18
名前: 事務方 ID:nu7IoWpI

masa様 申し訳ありません。

5人の人員配置が必要なのでなく、人数を問わず5人分の2150分の配置が必要という解釈でよろしいのでしょうか。
※極論でいうと215分勤務の職員が10人で基準を満たす。

居宅基準第93条第1項第1号の生活相談員、同項第3号の介護職員及び同条第2項の看護職員又は介護職員の人員配置については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下「勤務延時間数」という。)を提供 時間数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わないものである。

あと、B常勤の週の労働時間は40時間で、一日あたり8時間働いています。
 8時間からサービス提供時間7時間10分を差し引いた
 50分も35時間50分に含めていいのでしょうか。

と記載させていただきましたが、
人員配置基準では参入できず、
中重度ケア体制加算では参入できる(介護保険最新情報Vol.454 問25より)
という解釈でよろしかったでしょうか。

重ねまして、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
サービス提供時間に何時間配置されている職員がいるかということで見ます。 ( No.3 )
日時: 2016/03/10 06:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHkBKfhg

>5人の人員配置が必要なのでなく、人数を問わず5人分の2150分の配置が必要という解釈でよろしいのでしょうか。※極論でいうと215分勤務の職員が10人で基準を満たす。

現在の通所介護はこの解釈で、常勤・非常勤を問わず、サービス提供時間に何時間配置されている職員がいるかということで見ます。加算要件で問われる常勤とは異なります。

>50分も35時間50分に含めていいのでしょうか。

含みません。あくまで「サービス提供時間中の勤務者」の配置時間です。きちんと解釈通知を読んでください。今更の質問ですよ。
No.3の回答では不十分かと思い質問させていただきます ( No.4 )
日時: 2016/03/15 06:48
名前: ピコ ID:aBEcyVsA

くどいようですが
8時間からサービス提供時間7時間10分を差し引いた50分は
(介護保険最新情報Vol.454 問25より)中重度ケア体制加算では
参入できるという解釈で良いのですよね?
不十分とはずいぶんな言い草だな ( No.5 )
日時: 2016/03/15 08:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:19aiWwnY メールを送信する

指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数は、サービス提供時間に関係なく、延長加算を算定する際に配置する時間数を除いた勤務時間でしょう。算定要件に書いてあるじゃないか。なにをいまさら・・・。
認知症加算の延べ勤務時間について ( No.6 )
日時: 2016/03/15 13:16
名前: 支援士 ID:..TOGEXc メールを送信する

延べ勤務日数は、通常176時間として
休日出勤1日した場合はその時間を
延べ時間に加算して良いのですか?
よろしくお願いします。
そう思うのですが ( No.8 )
日時: 2016/03/15 14:10
名前: 支援士 ID:..TOGEXc メールを送信する

そう思い県庁介護指導課に話したのですが
月ごとの延べ(いわゆる休日勤務は含まない)
といわれました。

全く、納得しません。

どう説明すれば県庁のひとは納得してくれるでしょうか?

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