[16445] 小規模多機能型サービスと精神デイケアの併用について
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- 日時: 2016/03/15 09:04
- 名前: 龍カルロス
ID:NZV.W562
- 初質問です
過去スレッドに似たようなものもありましたが、広域連合とのやり取りの中で解釈について疑問が生じていますので、よろしくお願いします
小規模多機能型サービスと精神デイケアの併用についてですが、
平成26年3月28日 発出 同4月施行 「医療保険と介護保険の給付調整に関する注意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042738.pdf
13枚目の一覧表、左側の大枠 入院患者以外の患者 の欄で 左の項目 精神デイケア の欄に同時算定可能の 〇印が付いています
うち、小規模多機能型居宅介護または複合型居宅介護を受けている患者 (宿泊サービスに限る)
という文面があります
よって小規模多機能型サービスの宿泊サービス以外のサービスとの併用はできないと解釈するとの返答がありました
県内、その他の単独保険者は併用可能としています
保険者側と解釈について話し合いを持つ予定ですが…
私の考えとしては ・精神デイケアは同一事業所で継続してリハビリを行うことが望ましい ・小規模多機能型サービスは、通い・訪問・宿泊を弾力的に提供するサービス ・精神デイケアの休みの日の日中のサービスが必要なケース ・定期で宿泊サービスを利用する必要性はない ・宿泊サービス以外のサービスとの併用ができないのであれば、小規模多機能サービス本来の機能が発揮できず、本末転倒ではないか ・宿泊サービスをプラン上に位置付けることで、併用が可能なのではないか
これらの点で訴えていこうかと考えています 私が所属する事業所のケースではなく、連絡会会員からのSOSです
どなたか小規模多機能型サービスと精神デイケアの併用について、保険者とやり取りや法解釈についてご存知の方、ぜひご教示ください
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