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[16447] 訪問看護の退院時共同指導加算について
日時: 2016/03/16 16:03
名前: ina ID:quCQQFkY

老企第36号 退院時共同指導加算について

@退院時共同指導加算は、病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、1人の利用者に当該者の退院又は退所につき1回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第6号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には2回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。

↑私、この解釈通知、勘違いしていました。

厚生省告示第十九号では看護師等(准看護師を除く。)となっているので准看護師の訪問では算定不可と解釈していたのですが、退院時共同指導を看護師が行えば、実際の訪問は准看護師で算定可能だったようです。






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