緊急的な対応のプランの手順追加(老企22号)を適用できるケースかもしれませんね ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/18 17:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0TAatFI
- 担当者が変わるだけなら担当者介護は必要なく、居宅サービス計画も継続してよいですが、事業所が変わるのなら、居宅サービス計画は新たに全員分作り直しが必要で、そのための担当者会議は、原則として新たな計画書を作成する前に開催する必要があり、今月とか来月とかいう問題ではないですよ。
ただし24年の老企22号改定で、緊急的な対応のプランの手順追加が行われています。
「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」
↑このように緊急的な暫定プラン対応の場合は、サービス担当者会議を経ないで、まず計画作成・実施を行い、後に会議を開いて担当者間で確認するという扱いは認められています。
来月のサービス利用に間に合わすために、この例外規定を適用するのはやぶさかではなく、その場合は事後に(来月に回して)サービス担当者会議を開催するということであってもよいでしょう。
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