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[16451] 社会福祉法人の就任承諾書及び委嘱状の日付について
日時: 2016/03/18 20:38
名前: ペンネーム ID:Dfelsbr.


4月から新評議員を今月末の理事会で同意はもらいますが、その後の委嘱状及び就任承諾書を現在作成中であります。そこでいつも気になるのが
@委嘱状の任期の有効期間は勿論記載しますが、委嘱状の日付はいつの日でよいのでしょうか。4月1日の日付でしょうか。若しくは理事会で同意を頂く日でよいのでしょうか。
A就任承諾書の日付もいつの日でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

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事務処理レベルの問題ですから、あまり問題になるものではありませんけど ( No.1 )
日時: 2016/03/19 09:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/u5ROWpk

@理事会で委嘱することを決議した日でよいのでしょうが、4/1としてもここはほとんど問題ないでしょう。

A同意した日でしょう
就任承諾書の日は理事会の日以前に本人に同意してもらった日か ( No.2 )
日時: 2016/03/19 13:15
名前: サービス提供体制強化加算について ID:swtrb0rU

それは本人が同意した日とみてよいでしょうか。理事会にかける前になりますが。
理事会同意前は、事前相談の段階かと思います。 ( No.3 )
日時: 2016/03/19 16:47
名前: 施設長代理 ID:.G5COr5U

(評議員の委嘱)
評議員は、社会福祉事業に関心を持ちまたは学識経験のある者で、法人の趣
旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱すること
となっており・・・


就任承諾書の日付は、理事会で評議員委嘱に関する同意があった日以降で、
評議員が同意した日です。

理事会にかける前は、委嘱予定の評議員に事前に相談しただけであり、
理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、就任承諾書をもらう順序です。
会議前に同意書を書いて残しておかないと、約束を反故にするような方に依頼はしないでしょう ( No.4 )
日時: 2016/03/19 16:55
名前: 事務員 ID:eqGGRHK6

議案の段階で具体的に残しておいたらどうでしょうか。

議事録にも残るでしょうし、手続きに問題はないのではないですか。

「○月○日に○○氏に就任の依頼をし、同意を頂きましたので本日の議会において皆様のご承諾をいただきたいと存じます・・・・うんぬん」「意義なし」パチパチ

議会後に就任同意書を任期開始前までにご記入いただいて、日付はその日としてもいいのでは?



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