同日に2回の送迎加算の算定も可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/20 15:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Lh/WwGzM
- 宿泊を伴わないサービスが必要な場合は、緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できないような場合においては例外的に、1日だけショートステイを利用することも可能である。なお、1日だけショートステイが利用される場合であっても、当該利用者について専用のベッドが確保され、適切なサービスが提供されなければならない。とされていますが、質問ケースは、相応の理由があり、結果的に日帰りにならざるを得ないケースで認められるでしょう。そしてその場合、、同日に2回の送迎加算の算定も可能です。
根拠は、例外的であるとはいえ、日帰りショートは認められているので、当然それは、同日に2回の送迎加算を想定しているという意味になるためです・
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