考え違いをしていませんか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/30 16:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UDFgkA.E
- 介護支援専門員の資格の所管は都道府県であり、主任ケアマネの受験資格については都道府県ごとに異なった規定があるので、県が認めないという判断をしているのであればどうしようもありません。
そもそも管理者を主任ケアマネに限定した理由の一つは、小規模の居宅介護支援事業所の整理という意図が含まれているので
>3年間では、地方の僻地の事業所は閉鎖に追い込まれていく事業所が多くなるのではないでしょうか。
こんなことは国は織り込み済みで何の痛痒も感じていません。そしてこのルールは今年度直前に急に決まったのではなく、3年前の改定議論の早い段階でそのことは議論されており、昨年の7月時点では、ほぼそのことが決定されていたわけです。 参照:居宅介護支援の論点 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52078012.html
その時点で主任ケアマネの資格がない管理者は、経過措置中に受験できるかどうかの確認を十分する必要があったのです。それを怠っていたのは制度上の問題ではなく、自己責任です。
むしろ >県がどのように認めるのでしょうか。
このことが一番重要になるので、個別の地域事情を訴えていくしかないです。ネット掲示板でアクションを起こして変わるような問題ではないのです。
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masa様、有難うございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/09/30 20:44
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:azi89po6
- ご意見いただき有難うございました。
裏板の居宅介護支援の論点は、昨年拝見していました。
その時点で、把握していても、間に合わないので、3年前の改定議論の時点で、 ケアマネの常勤専従にしていれば今回のような事は防げたと思います。その時点では色々と事情があり出来ませんでした。
個別の地域事情を訴えていく。または、主任ケアマネを雇用する。または、別の主任ケアマネのいる事業所に勤めるなど選択肢はありますが、限られた時間の中で出来ることを確認していきます。
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役所から状況確認のアンケート来ましたよ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/10/02 18:23
- 名前: m ID:ZLjUzzDg
- その地域で混乱を招かないような対策を考えているんじゃないでしょうか。
気になるなら指定担当や保険者等に情報収集すればいいと思います。
私はアンケートに質問書き込みました。 「主任ケアマネが事故等急に退職になったらどのような対応になりますか?」と
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m様へ、参考意見を有難うございました ( No.4 ) |
- 日時: 2018/10/04 05:03
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:21ftejsg
- m様、情報提供およびお返事いただき有難うございました。
当該の保険者の担当者は、今春、別の部署から代わったばかりで、 制度について細かい点まで理解されていない状況です。
事前に地域包括支援センターの担当者へ相談し、状況を把握頂くため 保険者の担当者へ伝えていただきました。今の所、周り市町村や県などの様子を伺っているような状況です。 他保険者では、アンケートを実施されている旨を伝えてみます。
指定許可をいただく際、訪問介護に介護福祉士、デイに生活相談員や看護師など人員配置の要件がありますが、運営中に退職や病気等による欠員時に補充が無い状態でサービス提供されている事業所が時折見受けられます。
居宅ケアマネも法改正当初に主任ケアマネを配置していれば、その後、退職や長期休職などで不在時も十分考えられますね。1事業所に主任ケアマネを何人も配置出来るとは限りませんから。
法改正で、質の高いケアマネジメントの名のもとに 居宅ケアマネの小規模つぶしをされると思われますが、それで解決できるとは思いません。
出来ることは出来るだけ、その都度行ってみます。 貴重なご意見を有難うございました。
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役所へはちょっと嫌味を混めた質問なんですよね ( No.5 ) |
- 日時: 2018/10/04 08:58
- 名前: m ID:N.vgOWEc
- 例えば
・事業所としては継続が可能だけど減算するよ。 ・速やかな補充が見込めなければ事業所休止・廃止してね。
どちらになるか解らないと運営側としては困るんですよね。 直前に後者を宣言されても閉鎖事業所が多発し、ケアマネ難民が一時的に急増するんじゃないかと思うんですよ。 この件が原因か解らないけど当地域で閉鎖事業所がちらほら出てきて地域でケアマネ不足が発生しています。
さらに働く側も不安を抱いたままでは人数揃えた事業所に転職したいと思いますよね。 (それも国の狙いか!!)
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主任研修のローカルルール「あり」は2割 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/10/08 12:37
- 名前: ina ID:n7gJ1Q82
- 主任CM=管理者、経過措置や研修に関するアンケート結果
http://www.caremanagement.jp/?action_enq_user=true&page=cmnr180529
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m様、ina様、有難うございました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/10/09 03:57
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:e6Dtpy4.
- m様、再度の参考意見を有難うございました。
24時間ご利用者、ご家族、サービス事業所と連絡を取れる体制で行い、 1人ケアマネとしてでもやれることは最大限行ってきました。
使命感と責任感に押しつぶされそうになっても、少しでも弱者に対して寄り添う姿勢で日々業務に追われていましたが、 同じ思いの他のケアマネの方々が、処遇の改善がない状況に加え、 失望して転職、さらには別の職種に代わってしまうのではないかと思います。
ina様から頂いたアンケート情報を拝見して、再認識しました。
・経過措置期間3年に対し、6割が不十分。 ・主任がいない1人事業所が7割。 ・主任研修の機会が不十分、6割。 ・主任研修のローカルルール「あり」が2割。
今回研修機関へ問い合わせた際、隣県では、ケアマネの管理者と兼務の期間は常勤専従でも 従事期間に算定しないところがあると聞きました。まだ当県は、ましだとばかりな返事でした。 アンケートには、申し込み時に市町村の許可が必要だとかありましたが、 とても不思議な訳のわからないローカルルールと思いました。
どちらにしても当該地域では、主任ケアマネ研修は年に1回だけで、振り替えは認められず、1回でも遅刻早退があれば、来年に初めから受講せねばならず。 12月〜2月までの厳寒期に雪の中、片道2時間かけてたどり着けなければ、 すべて水の泡です。期間は12日間あり2月に6日間、前日に近くに宿泊しなければ大雪時に対応できません。
そこまでして、利用者本位な仕事が出来ない妨げになる研修が何の意味があるのか。 モチベーションを保つのが大変な状況です。 考えれば考えるほど、何のための主任ケアマネ研修なのかわかりません。
ina様、情報提供いただき有難うございました。
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緩和される可能性が無いとも言えません。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/11/05 16:08
- 名前: 如庵◆lMGteFu9SY ID:6kUTp7MY
- 私も自分で開業し、17年間一人親方で独立型ケアマネを続けてきました。
主任ケアマネについては、制度が設けられた時点では「なんだかなぁ」と思ったのですが、資格要件の色合いが出てきた4年目に取得し、先年、更新もしました。 私たちは政策の方向性を見据えながら仕事をしなければなりませんので、masaさんが言われる通り、自分の資格に関しては自己責任です。
それは踏まえた上で。 一部の信頼筋から、緩和される可能性があるとの情報(厚労省発だと思われます)も入っています。 主任ケアマネがいる事業所を含めて、三か所以上での居宅で連合体を組めば、単独で主任を抱えていなくても、存続が認められる可能性があるとのことです。 間近になってみなければ何とも言えませんが、独立ケアマネ管理者さんが真に利用者本位の仕事をしたいのであれば、その可能性も視野に入れて、地域で考え方が近いケアマネさんたちと、連合する可能性を協議しておくことも大切です。 ただし、ご自身が主任でない以上、お持ちの事業所が存続しても「サテライト」の形になってしまうことは、甘受しなければならないでしょう。
上記情報は私が責任を持つものではありませんが、現場の混乱が大きいようであれば、緩和処置として採られる可能性もありますので、それも睨んで県と交渉されるのがよろしいと考えます。
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そもそも論として ( No.9 ) |
- 日時: 2018/11/08 12:11
- 名前: 小規模事業所 ID:0Z6pTmjE
- そもそも論として
>私は、デイの管理者とケアマネの管理者とケアマネと兼務で届けました。
これ自体がダメですよね。
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管理に支障がない場合は兼務可です。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/11/08 14:37
- 名前: ina ID:3C4tB2sE
- 老企第22号
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。 指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
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ローカルルールかな? ( No.11 ) |
- 日時: 2018/11/13 14:58
- 名前: 小規模事業所 ID:Qc1YT4uc
- 当県では(現在は市)
居宅管理者と現場ケアマネの兼務可
居宅管理者と併設事業所の他の職務の兼務可
居宅管理者と併設事業所の他の職務の兼務を行っている場合 居宅管理者はプランを持ってはいけないとなっています。
ローカルルールですかね?
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ローカルルールではない。 ( No.12 ) |
- 日時: 2018/11/13 16:01
- 名前: ina ID:OcPU42J6
- >居宅管理者と現場ケアマネの兼務可
>居宅管理者と併設事業所の他の職務の兼務可
厚生省令第38号
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
>居宅管理者と併設事業所の他の職務の兼務を行っている場合居宅管理者はプランを持ってはいけないとなっています。
なんで? 管理に支障がない場合は可能となっています。
基準省令、解釈通知等読んでいますか?
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ローカルルールはあります。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/11/13 18:16
- 名前: ケアマネナース ID:0y9tmDuQ
- 私のケースですが、現実ローカルルールは存在します。
それは、「その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。」 の解釈について、F県に置いては3職種の兼務は業務上の支障を来たす為、認めないとの判断をされてます。 F県においては兼務の範囲について、管理者のみ兼務を除き2職種を超える兼務は支障をきたす為認められない為、支障の来たす範囲についてのローカルルールについては存在するのではないでしょうか?
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そんなこと分かっています。 ( No.14 ) |
- 日時: 2018/11/14 09:30
- 名前: ina ID:J..W9isU
- >F県に置いては3職種の兼務は業務上の支障を来たす為、認めないとの判断をされてます。
当然でしょうね。
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如庵様、情報提供頂き有難うございました。 ( No.15 ) |
- 日時: 2018/11/18 03:39
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:w4cGOhD.
- 如庵様、参考意見をいただき有難うございました。
17年間独立型ケアマネを続けられているとの事、頑張られてますね。 当地では同様な期間、独立ケアマネをされている方はいません。 私は、他業種からボランティアをきっかけに福祉の仕事を始めたので、 介護保険の制度が出来る前頃に関わり始め、思いだけで突き進んでしまいました。 必要性を感じケアマネの資格を取りましたが、主任ケアマネについては、確かに政策の方向性を見据えながら仕事をしなければなりませんので、自分の資格に関しては自己責任と思っています。
緩和される可能性があるとの情報ですが、地域の近年独立された先輩ケアマネより連合案を提案されました。 国の動向を見計らいながら、タイミングを合わせて主任ケアマネを取得した方で考え方の近い方に声をかけ進められればと思います。 確かに間近にならないと何とも言えないことですが、 担当しているご利用者に迷惑をかけてしまうことにならなければと願っています。
どちらにしてもこの仕事をご利用者本位で独立して続けるには、 主任ケアマネの資格は必須と思います。現在2度目のケアマネ更新研修を受講中ですが、やはり講習内容に納得が出来ません。 在宅と施設と包括の状況が違いすぎて無理があります。同じ課題で事例検討されても未消化でしっくりしていません。やり方を変えないと役立たないし、研修中に緊急連絡がすぐに取れなくて困っています。
お返事が遅れて申し訳ありませんでした。貴重なご意見を有難うございました。
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