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[1663] 特養で個別機能訓練加算T算定の機能訓練指導員の介護支援専門員の兼務
日時: 2018/10/02 11:06
名前: 新規施設 ID:/BzrgOzU

従来型特養です。施設の介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない限り、特養の他の職務に従事することができ、介護支援専門員も兼務している他の職務も常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが、機能訓練指導員が兼務して、個別機能訓練加算Tを算定することは可能と考えてよいのでしょうか?

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その考えで正しいです。 ( No.1 )
日時: 2018/10/02 11:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ioMWGFKQ

可能ですね。介護保険施設の介護支援専門員が、施設内の他の職種と兼務する場合の人員配置上の見方は、一人の職員で二人分の配置が可能となるように、兼務したそれぞれの職種が常勤1とみなせるわけですから。
取れないのではないでしょうか? ( No.2 )
日時: 2018/10/02 11:33
名前: 地域密着型事務員 ID:UsBKXAc2

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置していることが要件ですが、
「常勤の」は満たせると思うのですが、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」という専従規定は満たさないのではないでしょうか?
算定できるって。 ( No.3 )
日時: 2018/10/02 11:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ioMWGFKQ

両者の配置を満たすってことで常勤専従規定からも外れないので算定できます。過去にも情報提供しており、厚労省確認済み。
確認ですが ( No.4 )
日時: 2018/10/03 12:14
名前: fcms13 ID:Ds49oLY6

個別の「T」とのことなので、もしかしたら併設の通所介護の話しなのでは?
常勤配置が必要な施設ケアマネが通所介護の職員と兼務することは認められていません ( No.5 )
日時: 2018/10/03 12:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

おっと通所介護との兼務でという話でしたら、そもそも施設の常勤配置を求められてる介護支援専門員は、通所介護の職員との兼務は不可ですよ。
介護老人福祉施設の個別機能訓練加算 ( No.6 )
日時: 2018/10/03 16:44
名前: 新規施設 ID:L0ZV2HLI

確かに言葉が間違っていて申し訳ありません。通所介護ではなく介護老人福祉施設の個別機能訓練加算です。
加算は出来ないのでは無いでしょうか? ( No.7 )
日時: 2018/10/03 17:37
名前: momo ID:dFsHo3W2

介護支援専門員と機能訓練指導員は配置上は常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが1名づつで兼務出来ると思いますが、

 加算の場合は、 地域密着型事務員さんの意見の
 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置していることが要件ですが、「常勤の」は満たせると思うのですが、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」という専従規定は満たさないのではないでしょうか?」が正しいのではないでしょうか?

 看護職員が機能訓練指導員と兼務の場合、配置基準上は常勤換算で按分して配置出来ますが、個別機能訓練加算を算定する場合は、看護業務が出来ません。機能訓練指導員の専従になります。「常勤・専従」が絶対ではないでしょうか?

 確かに配置基準上は、介護支援専門員が、施設内の他の職種と兼務する場合の人員配置上の見方は、一人の職員で二人分の配置が可能となるように、兼務したそれぞれの職種が常勤1とみなせる。

 しかし、加算については介護支援専門員ではなく、機能訓練指導員の配置要件から考えるのでは無いでしょうか?

 他の加算もそうですが、、配置基準上の考えで無く、加算の要件の方が優先ではないでしょうか?



専ら規定について過去に確認済み ( No.8 )
日時: 2018/10/03 17:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」の意味が分かってますか。「専ら」とは、「ある一つの事を主とするさま」ですよ。勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる介護支援専門員との兼務は、この専ら規定から外れるものではないということはNo.3で書いた通り確認済みです。その後変更があったのでしょうか。

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