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[1671] 境界層の措置について
日時: 2018/10/04 10:42
名前: book ID:Nlrt.8CU

別の掲示板にも投稿しましたが、回答がつかなかったので、改めてこちらに投稿させて頂きます。

生活保護の「境界層の措置」の対象者は、サ高住やケアハウスなど在宅扱いの施設で生活している方は対象になりますか?
(利用している介護サービスは、小規模多機能居宅介護)

生活保護のCWより、老健、特養などの居住費・滞在費に負担限度額認定が適応される施設に入所している人のみが対象になると説明がありました。

私が制度を十分理解できていないので、詳しい方教えて下さい。

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施設サービス以外は対象外でしょう ( No.1 )
日時: 2018/10/04 11:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jTessPkA

境界層制度とは、簡単に言えば、生活保護の申請をして認められなかった利用者の介護施設への各種支払いを減額するというものです。

境界層該当措置証明書があると、介護施設での食費や居住費が下がるのです。つまり境界層制度は介護施設利用料の自己負担を減らす制度。介護施設の利用料を収入段階に応じて払うと、生活保護を受けないと特別養護老人ホームや老人保健施設に入れないような人が対象となるという意味です。

よって居宅サービスは対象外となっていると思われます。そもそもそれらには対象となる減免制度自体が存在しませんから。
そうでもない気がしますが。 ( No.2 )
日時: 2018/10/04 13:16
名前: BOB ID:knypgBf.

ちょっと補足ですが、、、

境界層該当になると、@保険料の滞納があっても給付制限はかからない。A高額介護サービス費の上限が下がる。B保険料の段階も変わるんじゃなかったでしたっけ?

と言う事であれば、在宅ベースでもメリットはあるという事では?
BOBさんの言う通りでしたね。失礼しました。 ( No.3 )
日時: 2018/10/04 13:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jTessPkA

ああなるほど。食費と居住費の減免だけを考えてしまいました。失礼しました。

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