[171] 訪問介護事業所が喀痰吸引の実施に際し、必要な備品の事業所負担について
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- 日時: 2016/07/06 19:25
- 名前: なんちゃって科長
ID:M21W3UkQ
- 訪問介護事業所の者です。在宅のご利用者で口腔内の喀痰吸引を必要な届け出を終えて、実施する予定です。実施体制を整備するにあたり、業務方法書を作成し、届け出をしたのですが、その中で、『必要備品の準備』の内容で都道府県担当者より、「手袋、マスク、ガーゼ、消毒液は事業者で用意すべきもの」との指示がありました。当該ご利用者へのサービスに関わらず、標準的に事業所内で用意・管理はしています。当然、世帯の状況(例えば、経済的に又介護者がそれを容易に用意できないなど)などの個別事情で用意することは、想定内なのですが、都道府県担当者の指示は何かを根拠に指示を出されたのでしょうか?(その場で聞けばよかったのですが、喀痰吸引の実施について、事業所初めてのチャレンジで、言われるがまま帰ってきてしまった次第です)
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