人員体制が整えば算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/07 11:56
- 名前: ina ID:EQu436sw
- WAM−NET Q&A
【通所介護】 営業日、営業時間外のサービス提供について
(問)運営規程に定めた営業日、営業時間外にサービス提供した場合も、通所介護費は算定できるか。(例えば、土曜日の夜、午後5時から8時まで夏祭りを開催した場合など)
(答)事例の場合算定可能。但しこの場合人員基準等体制が整えられていることが前提である。
【通所介護】 運営規定に定められた営業日以外のサービス提供について
(問)運営規定で月〜土曜日に営業すると定めている通所介護事業所が、日曜日に納涼祭等の季節のイベントを行う場合、サービス提供時間を通じて基準上の必要人員をそろえていれば、営業日以外の日の通所介護サービスについても通常の介護報酬が算定されると考えるが、ご教示願います。
(答)貴見のとおり。
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可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/08 23:45
- 名前: まつ ID:VQOrc8Gs
- >通常の実施日は月〜土になっているのですが、今回、夏祭りが日曜開催で特別利用を事業所から提供票に含めてほしいと依頼されました。
提供表にありなしで予定に位置づけられたサービスかどうか判断されるからじゃないでしょうか。プランあっての通所でもあるだろうし、プランにないサービスは突かれますでしょう。 実施指導は重箱の隅をつつくような感じですもの。
>イベントに合わせた利用追加や時間帯の変更などはできないと解釈しているのですが間違っているでしょうか? 利用者のニーズとしてあがってるのであればケアプラン変更・通所プラン変更で利用可能です。
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