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[1745] 短時間デイケアについて
日時: 2018/11/06 11:12
名前: ナカジマ ID:YaLhUqn.

通所リハビリの1-2時間について教えて下さい。
最低1時間半のリハビリ計画を立て実施する必要があると聞いたのですが、調べた限りでは法的根拠の確認ができませんでした。ただのローカルルールなのでしょうか?当方、東京都ですがこの点についてお詳しい方がいたらご教示ください。

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あるとするなら ( No.1 )
日時: 2018/11/07 14:40
名前: ろってりあ ID:p64vbjnk

そのようなルールは聞いたことないです。
そもそもサービス内容及び時間は、適切なアセスメントに基づいて定められるもので、一律に1時間30分以上にしろと言えるはずはないと思います。


強制力のないローカルルールとして、お願いベースの指導であると無理くり解釈するなら以下かなと思います。


『標準的な実施時間が1時間ぴったりの計画を組むと、下振れで1時間を下回るケースが半分は出てくるでしょ?それでも1時間以上2時間未満の請求はできるん
だけど、利用者権利擁護の観点から、実際のサービス提供時間が1時間以上は確保できるようなメニューにしてくださいね?』(←それでも1時間30分は理解しかねる)

もしくは1時間30分以上にしろと言っているのが、運営規程に定めるサービス提供時間のことであるなら理解できます。標準的なサービス提供時間が上振れした場合や開始が遅れた場合にそのサービスがサービス提供時間帯に含まれるようにという解釈です。

標準的なサービスに1時間かかるなら、それを実施する時間帯は1時間30分くらいの幅を持たせてねということで道理はあるかと。
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/11/09 12:22
名前: ナカジマ ID:hZwJ.Sq6

ろってりあ様、ご回答ありがとうございます。
やはり法的根拠はないのですね。仰る通り、運営規定の話なら納得できます。
もし、利用者の都合でサービス提供が1時間未満だった場合でも、請求は可能なのでしょうか?
要q&a参照 ( No.3 )
日時: 2018/11/09 14:15
名前: ろってりあ ID:tMF8wKe2

諸々の要件によりますし、介護報酬通知、q&a等に載っていることなので、回答は省略します。q&aには所要時間を短縮した場合の算定という問で掲載されてますっq

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