are, ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/12 10:04
- 名前: BOB ID:7W0ox8ig
- これは、「被措置者死亡及び遺留金品届け」の事を仰っていると思いますが、それで宜しいでしょうか?
特養が措置の頃、最初は一つ一つ書いていたのですが、何時頃からか、衣類等については「その他日常生活用品一式」で出していました。 また、現在でも措置で入所中の方が亡くなった場合、遺留金品届けを作成するなかで、同様に「その他日常生活用品一式」で出しています。 内容の確認を定期的に保険者にしていますが、そのまま通っていますよ。 ですから、指示書についても「日常生活用品一式」を家族の誰々に渡せと書いてあります。
一度、措置権者に確認すると良いかもしれません。 たしかに面倒くさいですしね。
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簡素化しても問題ないと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/12 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:L2ogH41A
- >遺留品の一覧表は一つひとつ私物を確認しながら作成するため、
本来これをしなければならないのは、相続人がいない場合で、「遺留品の捜索が必要」とされる場合のみなんですよね。しかし遺留金品処分届けが必要とされている措置施設では、物品の所持者が亡くなった後は、引渡しまで一時的に施設が遺留金品を預かっている状態のために、この処理を画一的に行っていると思います。
しかし相続者がいて、衣類は無価値なので処分してくださいといわれれば、そのようなものまでいちいち記録して処分届けに書く必要はないものですね。
現に相続者に手渡すものも、BOBさんが書かれているように「衣類一式」でも良いし、処分して手渡さないものは、書かなくとも良いものです。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/12 14:45
- 名前: ドン・コニシキ ID:X0QuNpek
- そうですよね。ご助言ありがとうございました。
措置権者にもその旨お話してみます!
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