移行期間を除いては併用不可だと思いますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/19 15:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- 医療機関外来で行う疾患別リハビリテーション料については、介護保険リハビリテーションの利用を開始した日を含む月の翌々月までしか算定できません。(移行期間のみ併用)
そのためそれ以降は、外来リハビリが利用できなくなり、介護保険リハビリとしての訪問リハのみの利用となると思えます。
このことに関しては言語療法の例外規定が以前はあったように記憶していますが、現在はその規定がないように思うのですが、間違っているとしたら、どなたか指摘してください。
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厚生省なりからの通知は見つかりませんでした。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/19 17:08
- 名前: 通りすがり ID:TPg9nnMY
- 新潟が厚生省に聞いたようです。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/360/837/tusyoQA.pdf
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情報ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/11/19 17:42
- 名前: a ID:cvWpYSuI
- 早速情報ありがとうございました。
Q43,44を確認しました。 例外的に、一時的な併用が可能なんですね。
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そんな浅はかな理解で分かったつもりにならないでください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/11/19 18:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- Q43は移行期間のことで、このQ&Aは古いので、2月というのは現在「利用を開始した日を含む月の翌々月」と変わっています。No.1え最新情報を書いているのだから、通知をその時点で確認すべきです。
Q44は、そもそも訪問看護は、セラピストが派遣であっても、それは訪問看護師に替わるものであって、介護リハビリとは言えないという意味です。むしろ通りすがりさんがみてほしかったのはQ45であり、過去にあった言語療法の併用ルールは、現在はないということだと思います。
解釈通知や法令通知を読むことなく、Q&Aで分かったつもりになるのは危険です。
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言葉足らずでした。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/11/20 08:49
- 名前: 通りすがり ID:6uIbMqUo
- すみません。
masaさんの言う通り、Q45です。
そもそもSTの併用が質問だと思いましたので。
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ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/11/20 09:11
- 名前: a ID:rYd7.r1E
- ありがとうございます。助かりました。
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