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[1789] 増税分の処遇改善
日時: 2018/11/24 10:45
名前: 事務屋 ID:iKYNsXKo

介護福祉士の処遇改善で、対象となっていない職種についても法人の柔軟な対応ができるようですが、実際いかがでしょうか?
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新処遇改善加算の件ですか? ( No.1 )
日時: 2018/11/24 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

それって来年実施予定の政府パッケージによる、勤続10年以上の介護福祉士に月額8万円給与をアップさせるという新処遇改善加算のことでしょう。しかしまだ何も決まっていません。現時点で実際いかがでしょうと言われても何のことだか・・・。

それより少しはきちんと質問できるように、国語の勉強でもしておいたほうが良いのではないですか。
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職場で話題です ( No.2 )
日時: 2018/11/24 13:01
名前: 事務屋 ID:iKYNsXKo

10年以上の介護福祉士に限ったものだと思っていました。居宅や訪問看護などは対象外だと。しかし、当法人にはヘルパー、デイ以外にも居宅や訪問看護があり、法人全体で配分できるかどうかが、職員の注目になっているのです。ですので、正式に決まっていないという事は承知ですが、もし情報があればと思いました。
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情報収集能力が低い事業所なんですね。ではわかっていることだけ書きます ( No.3 )
日時: 2018/11/24 14:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2jlQvyxQ

現在わかっていることは、来年10月の賃上げは、消費税率の10%への引き上げによって得られる財源で行われる。毎年の費用は約2000億円。このうち公費はおよそ1000億円で、残りは40歳以上の保険料と利用者の自己負担で賄うということで、消費税さえ上がれば実施されるのは確実な状況です。

そのベースは10年勤続の介護福祉士ですが、勤続10年以上の介護福祉士を優先してもらうルールにして、複数の法人を渡り現場を10年以上支えた人も“勤続10年”とみなせるようにするなど、一定の柔軟な運用は認める方向で調整しています。

厚労省は10月31日の会合で、あくまでも経験・技能を持つベテラン介護職に重点化した賃上げとしたい考えを改めて強調しており、一部で柔軟な運用を認めるものの(他の職種への支給)、本来の趣旨を損なわない範囲にとどめる方針を明確にしています。居宅介護支援事業所のケアマネなどは対象外になる可能性が高いでしょう。

それと月額8万円という数字も、すでに自民党政権になってから改善した額を含めて8万円という情報もあり、この部分も不透明です。
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助かります ( No.4 )
日時: 2018/11/24 17:30
名前: おっとっと ID:iKYNsXKo

これから決まっていくんですね。
情報ありがとうございます!!
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国は勤続10年以上の介護福祉士は20万人居ると推計しているようです ( No.5 )
日時: 2018/11/25 20:15
名前: ノースタイガー ID:lyUreaGc

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000365533.pdf
この資料(特に一番最後)によれば、8万円は現在の処遇改善加算に別枠でプラス8万円(これにより全産業平均との給与格差を小さくする)となります。
しかし、これまでの議論を見ると、8万円がそのままベテラン介護福祉士に渡るわけではないようですね。

処遇改善加算T〜Vを算定していない事業所を除外する方向でもあるようです。
ttps://articles.joint-kaigo.com/article-9/pg57.html

近いうちに結論が出ます。今は成り行きを見守るしかありません。
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“業界10年”の介護福祉士も事業者が判断可能 ( No.6 )
日時: 2018/11/27 17:02
名前: ina ID:Qn1bzLxQ

ttps://articles.joint-kaigo.com/article-9/pg59.html
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続報 ( No.7 )
日時: 2018/12/11 08:52
名前: ノースタイガー ID:TDleUTcA

処遇改善の新加算、同じサービスでも加算率は2段階 手厚い配置を評価 厚労省提案
https://articles.joint-kaigo.com/article-9/pg82.html
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「第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料」より ( No.8 )
日時: 2018/12/12 09:35
名前: ina ID:MQeY37Io

介護人材の処遇改善について

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000452469.pdf
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つい先日の記事です ( No.9 )
日時: 2018/12/12 09:39
名前: テストステロン ID:/WsgVISw

つい先日の記事です。参考までに。
厚生労働省は11月29日、2019年10月に予定する障害福祉人材の処遇改善について、勤続10年以上の介護福祉士など8職種の数をサービスごとの加算率の根拠にする考えを明らかにした。個々の事業所が得た加算を配分する際も、同一法人で10年以上勤続する8職種を優先するが、これに該当しない職員に配分することも認める。8職種とは現在サービスごとの加算率で算定根拠としている(1)介護福祉士(2)社会福祉士(3)精神保健福祉士(4)保育士ーーの資格保持者に加え、(5)心理指導担当職員(6)サービス管理責任者(7)児童発達支援管理責任者(8)サービス提供責任者ーーを指す。この8職種の配置が多いサービスほど高い加算率で評価することで、長く働き続けられる環境をつくる。年内に詳細を固める。同日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(主査=新谷正義・厚労大臣政務官)で説明した。勤続10年以上の8職種が合計何人に上るかによって処遇改善に必要な総額が分かるが、厚労省はその人数を明かさなかった。一方、介護保険サービス事業所に従事する勤続10年以上の介護福祉士は約21万人。その人たちに月額8万円の賃上げをするため、年に2000億円(公費と保険料で半々)を投じることが17年12月の政府方針で決まっている。介護人材の処遇改善でも、加算で得たお金を事業所内で一定の裁量を持って配分することを認める方向で議論が進んでいる。障害福祉もこれに沿った形で検討されている。
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新加算で生ずる泣き笑い ( No.10 )
日時: 2018/12/12 12:10
名前: masa ID:YZpnmAwM

新加算の分配方法を検討していますか?どういう方法を取っても全職員が納得することにはならないようですね。下記参照ください。

参照:新加算で生ずる泣き笑い
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52102808.html
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