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[1805] 特別養護老人ホーム等の入所者の診療の取り扱いに関しての質問です。
日時: 2018/12/05 08:04
名前: リン田 ID:OV.oiDJg メールを送信する

特別養護老人ホーム等の入所者の診療の取り扱いに関しての質問です。

私は特養で勤務し管理職をしております。主に相談及び事務中心です。

先日の30年度10月〜11月にかけて県や医師会後援の
上記のような講習会が開催されております。
そこにうちの委託先医院の先生と看護師長が参加されているようです。

その書類の写しを、うちの委託医院の看護師長
が持参し相談をもちかけられています。文面内容をそのまま掲載します。

一文『特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為   については診療報酬を算定できない』

一文『ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示   に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師などが当該患   者に対し点滴又は処置等を実施した場合、使用した薬剤料、特定保健医療   材料ん費用については、特定保険医療材料料を使用した分に限り算定でき   る』

一文『また、検査のための検体採取等を実施した場合には、検体検査実施料を算   定できる』

上記の文面から先方がよみとったのは
うちの施設の看護師により採血等が実施できるということです。

現在、委託の医院より毎月1回2名の看護師が見えて
10名程度のご利用者の採血をされています。
しかし、この講習にいかれた後に連絡があり、委託医院の看護師長いわく、
施設の看護により採血等を行ってもらうことができるのでは?と尋ねがあって
います。委託医院もなかなか看護師の確保が難しく その時間帯に2名施設に向かうことは難しくなってきている状況とのことです。

私も文面の内容からは嘱託医の診療日以外に嘱託医により指示があれば
採血等も施設の看護師も行うことができると解釈しました。
そこには、うちの施設でも賛否両論あり、毎月10名の採血等を施設の看護師
ではできないというのです。採血後は早めに委託先の診療所に採血等の分を
持参しなくてはならない、また針を扱うことをどうか?とのこともあります。
あとはスキルも。

施設の看護師は不安ばかりです。

うちの施設ではとりあえず、様子をみながら
どうしてもの場合は 10名はお連れできませんが、
医院にお連れして そこで採血をとってもらう方がよいのでは?とは
考えています。それについては 委託先の看護師長も大変では?
とはいわれますが

このような案件でお悩みになったご施設の方はおられませんか?
アドバイス頂ければ幸いです。
メンテ

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質問の行為については当該医師の所属する診療所の看護職員が行うべき行為だと思います。 ( No.1 )
日時: 2018/12/05 09:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>施設の看護により採血等を行ってもらうことができるのでは?と尋ねがあって

できますし。診療報酬の算定も可能になっております。

しかしこのことはあくまで治療としての処置の必要性があって、それがたまたま医師の訪問日以外の場合に指示によって施設看護職員が行う行為についてであり、定期的な検診に伴う行為がその対象になるかは疑義の生ずるところです。

>毎月10名の採血等を施設の看護師ではできないというのです

ということでこの主張にも正当性は十分あります。本当に必要な治療として医師の不在美に行う処置なのか、単に診療所が行うべき行為で、医師の訪問日に行ってよい行為を施設看護師に丸投げしてしまう行為なのかで判断は分かれるでしょう。

書き込んだ状況からすれば、定期的な検診の採血に思えますので、施設の看護職員ではなく、当該医師の所属する診療所の看護職員が行うべき行為だと思います。


参照:この通知改正は、特養関係者が待ち望んだものだ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52048286.html
メンテ
そうですね。ごもっともです。 ( No.2 )
日時: 2018/12/05 16:22
名前: リン田 ID:OV.oiDJg メールを送信する

ご丁寧な回答ありがとうございました。

持ち帰り 上長ともお話ししまして

委託先の医療機関ともお話をしてみます。

ありがとうございました。

メンテ

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