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[1816] 勤務間インターバル
日時: 2018/12/07 14:57
名前: sasayuri ID:P1eOo34o

これは、働き方改革関連法として、労働時間改善法による施策です。
例えば、3交代制などの不規則な時間に就労した人が、夜勤明けに介護支援に入るとします。
当然、睡眠時間も無く、長時間に及ぶ労働を強いる事になります。
これらを改善するための法律です。
つまり、一定の勤務時間を過ぎれば、休息時間と睡眠時間を必ず確保しなければならないという法律。
現在施行されていますが、施行されてから周知徹底するなどに猶予期間があり、本格的に施行されていくのは来年度の4月を目途に、厳しく実施指導があるものと予測されます。
当然、守られていない事業者は摘発を受けて、何らかの措置があろうかと思います。
ある事例では、8時間夜勤の後に移動支援4時間という過酷な事例もあり、睡眠も休息も取れないという、過酷な環境下で働いているものも後を絶たない状況。
今後においては、厳しく監査されて取り締まりも強化されてくると思います。
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RE ( No.1 )
日時: 2018/12/07 14:58
名前: sasayuri ID:P1eOo34o

変形労働時間制で、年間を通して調整するという名目で可能となる。
実際は、調整などしていない場合が多く、有耶無耶にして賃金未払いが横行している。
こういう長時間労働を強いる法制度がありながら、今度はインターバル時間を取る様に法制化をしている。
政府の政策施策は無茶苦茶で、相矛盾しているザル法です。
一番、いけないのは法制度に託けて欺瞞的な所業を行う事業者たちです。

ある病院の取り組みでは、変則交代制勤務に従事するものに全て、インターバル11時間という取り組みをしておる所も在ります。
例えば、8時間勤務して、次の勤務は最低でも11時間後という。
11時間以上もの、休息時間が設けられているようです。
これでも、8時間睡眠でしたら余暇は約3時間程度。
テレビ見て、お風呂に入って、食事でもしたら直ぐに終わる時間で、休息しているとは程遠いのかもしれません。
まだまだ、改善の余地があろうかと思います。
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勤務間インターバル制度は努力規定にしか過ぎません ( No.2 )
日時: 2018/12/07 15:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

>本格的に施行されていくのは来年度の4月を目途に、厳しく実施指導があるものと予測されます。

そうでしょうか?違うと思いますよ。

「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)」
第2条1項
 事業主は,その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない

↑来年4月からの施行部分ですが、「努めなければならない」ですから、強制義務ではなく努力規定です。企業に「勤務間インターバル制度」の導入を強制するものではないことを意味しています。努力規定を実施指導で強制なんかできませんよ。

そもそもインターバルを取る時間の規定だって存在しないんですから。
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勤務間インターバルを導入しました。 ( No.3 )
日時: 2018/12/07 17:22
名前: SS ID:kjxdT1Sg

努力規定であると思います。それにこれは実地指導ではなく労基法の方かと思います。

現在、ショートステイで『時間外労働等改善助成金』勤務間インターバル導入コースに
取り組んでいます。
所属労働者の半数を超える者を対象としなければならないと要件があるため、
対象を介護職員とし、オンコール等で駆けつける可能性のある看護職員や
介護主任等を除外しています。(時間外勤務として支給)

一定時間の休息時間を設けることで、職員の健康保持や過重労働防止を図っています。
助成金を活用して取り組むことにより事業所にもメリットはありますが、就業規則に
明記することですので覚悟して取り組まなければならいと思います。

24時間の間で全職員がしっかりとインターバルを取れるまでにはまだまだ課題が
あります(一部の職員への負担が解消できていない)が、
求人票で勤務体制への取り組みをアピールできることもあり導入しました。
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