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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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これは ( No.1 )
日時: 2018/12/13 17:06
名前: toki ID:s/YTzMnE

「経験・技能のある介護職員」「その他の介護職員」「その他の職種」の人数は変動するので、月額手当で設定するのは結構大変そうですね。
一番シンプルなのは「経験・技能のある介護職員」にそのまま全部払うことですが、他の職種から総スカンでしょうね。
好きに使わせてほしいなあ・・・
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加算取得の取り組みに事業所が足踏みするのでは? ( No.2 )
日時: 2018/12/13 17:21
名前: 加算処理担当 ID:LTkZH3SA メールを送信する

「経験・技能のある介護職員」の範囲自体もアバウトなのに、賃上げ後の下限を設定されるのは辛いですね。
地域ごとの平均賃金を加味してもらわないと、都市部と同じ制限がかかるのは
どうかと思います。
1名の440万超の職員を生み出すために、加算収入の大半をつぎ込む事も考えられるのであれば、加算の取得自体に躊躇する事業所も増える気がします。
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加算算定しないという選択肢はないと思います ( No.3 )
日時: 2018/12/13 18:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

加算とらないと介護職員は辞めちゃいますよ。他では4万〜8万の給与アップが期待されるんですから。
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勤続10年と業界10年をどう差別化するのか ( No.4 )
日時: 2018/12/14 09:54
名前: wwe ID:8GozJFrA

介護施設の2極化が進みそうな気もしますが。
勤続10年の年収440万円のベテラン介護福祉士がたくさんいて給料が高くなる施設とベテランがおらず加算がとれず給料が安いままの施設の格差がどんどん開きそう。
勤続10年は意外と高い壁ですよね。開設10年未満では絶対達成できないわけですし。
転職経験のある業界10年を加算上でどう評価するかで明暗がわかれそうな気がします。
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440万円の件ですが。 ( No.5 )
日時: 2018/12/14 10:07
名前: masa ID:wajRZrqw

440万円の件ですが、現に何人いようとそれは支給要件にならないんです。この加算後に新たに440万円未満の年収だった人が、440万円以上に改善される人が一人以上です。
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終身雇用狙いが転職促進? ( No.6 )
日時: 2018/12/14 10:53
名前: ID:m6gA1AwA

今出てる情報のままで実施されると真面目にやってた会社ほど泣きを見るような
分配するようにできてない加算を分配しようとするからみんな損した気分になるだけ業界10年が分配を前提とした上限設定とかにならないと業界の人材不足にトドメ刺しそうだ

またややこしい事務処理増えるのだけは確定か
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飴と鞭 ( No.7 )
日時: 2018/12/14 13:19
名前: 熊五郎◆ees2VNlsig ID:bzeLfr0I

現場を知らない役人と御用学者と御用シンクタンクが絡んでいるから、ややこしくなるのでしょうが、不可解な方針ですね。
分科会には業界団体の重鎮が参加しているのですから、問題点を指摘し、是正させる方向にかじ取りをしてもらいたいものです。
飴と鞭と云えるこの加算で、飴が絵に描いた飴なわけですから、介護業界は破綻してしまいます。
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業界年数か勤続年数か ( No.8 )
日時: 2018/12/14 13:34
名前: いまちん ID:AkOff73Q

第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料では、業界年数ではなく同一法人で勤続10年が対象と明記されていますがこのまま進んでいってしまうのか…。
介護職員のキャリアを考えると業界年数で良い気がするが、同一法人での勤続年数にすることに、どういう意図があるのか考えてしまいます。
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業界五年です ( No.9 )
日時: 2018/12/14 14:49
名前: masa ID:Y0UGn3ic

その後の議論で業界五年とする方向になりました。
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その後の議論 ( No.10 )
日時: 2018/12/14 16:24
名前: いまちん ID:CsktPaTo

>>No.9
その後の議論というのはどこかで公表されているのでしょうか?全く知らない情報なので気になります!
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資料は事前作成のもので、12日の当日議論の中で厚労省が「業界10年も含める」と方針説明しました。 ( No.11 )
日時: 2018/12/14 16:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iGc/yPSE

その後というのは、12日の介護給付費分科会の資料は事前作成ですが、そこには書かれていない議論が当日行われ、その議論を傍聴したマスコミが下記のように報道しています。

「勤続10年の介護福祉士を中心とした賃上げに向けて来年10月に新設する加算をめぐり、厚生労働省は12日、最も重視すべき人材の対象に“業界10年”の介護福祉士も加えられるようにする方針を決めた。」
http://www.care-mane.com/news/9846?btn_id=topics-news&CID=&TCD=0&CP=1
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実施時期の疑問 ( No.12 )
日時: 2018/12/15 17:50
名前: 事務員等 ID:0oZpXCec


2019/10実施とありますが、
次年度処遇改善加算計画提出は、通年2019/2頃作成して、
2019/4-2020/3までの期間が対象となります。
この実施は、2019/10以降に具体的な改善の方法を示し、
2020/4〜適用ということでしょうか。
それとも、途中で変更届を提出させる、または、
2020/6頃の実績報告時に修正させるのでしょうかね?

給与体系の変更は4月度からにしてほしいのですが。
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連投すいません 事業所規模と集約化 ( No.13 )
日時: 2018/12/15 17:56
名前: 事務員等 ID:0oZpXCec


追加ですが、
事業所の規模により440万以上の介護職員が
配置できるか、判断が分かれます。

80床ぐらいの居住系サービスだと、介護職員が多くいて
介護専門の主任を配置できますが、
利用者100名程度の訪問介護事業所だと、
サービス提供責任者3〜4名ほどであり、
管理者と兼任している場合が多く、介護だけの専任者に
440万もだせません。

小規模の在宅サービス等は、集約していかないといけないのでしょうか?
居宅介護支援事業所も、特定事業所体制加算の影響により、
1人独立CMが不利になっているため、
今回の制度改正により、事業所の集約を促している、
ということでしょうかね?
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いまは大事かと ( No.14 )
日時: 2018/12/16 00:32
名前: OJ’AYS ID:OU2muhG. メールを送信する

いつも情報ありがとうございます。
理屈はわかりませんが、介護戦国時代をどう生きぬくのか?
でも国の介護職の給与アップは当たり前ですね。2040年まで事業継続頑張ります。
皆さんで希望のある高齢化社会を夢見ています。
よろしくお願いいたします。
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落し所 ( No.15 )
日時: 2018/12/16 15:38
名前: thetk ID:w/LtXzlQ

これから決定時までにくねくねと方針や内容を変えながら、現実的なところに落ち着くのだとは思います。

現時点で感じるものとしては、以前から言われている小さい事業所潰しの作業の一環のように思います。
仮に現状出ている新処遇改善の内容を小規模事業所で実施したとすれば、かなり大きな不和が生まれ立ち行かなくなるでしょう。現状の案で上手くいきそうなのはある程度の規模を持つ事業所に限定されます。

この処遇改善は、ケアマネ殺しであり、小規模殺しにしか見えない。今喜んでいるのはどんな層なのか。

しかし今これを実行するのは、現実的でないレベルだと思われるので、どこかに落し所を見つけてくると思いますね。
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正直面倒くさい ( No.16 )
日時: 2018/12/16 15:47
名前: thetk ID:w/LtXzlQ

もう処遇改善加算とか止めにして、会社を経由せずに直接本人の口座に入金するシステムとか、税率軽減やら社会保険料軽減とかに欲しい。
マイナンバー活用しましょうや、、、
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事業所にとって、この加算は・・・ ( No.17 )
日時: 2018/12/16 22:13
名前: ノースタイガー ID:ikU./oHw

加算を取らなければ職員は辞めるだろうし、加算を取っても事業所内での配分方法で頭を悩ます。
なんか、国が仕掛けたたちの悪い「踏み絵」にしか見えなくなってきました。
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当法人の実情としては・・・・・ ( No.18 )
日時: 2018/12/17 10:39
名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:9ezX93Z.

年収440万の壁
大きいですね。
勤務10年以上 介護福祉士所持を特養スタッフで調べてみると
役職付きは440万をこえています。
(現改善加算が付くことで超えています)
役付でない方は年齢等の理由で夜勤をしないとかで月8万を丸々渡しても440万に届かず。。。。。。

夜勤をしていて加算を渡すことで440万を達成できる範囲内のスタッフも居るが今8年を過ぎて9年目・・・・来年度の報告時点で10年に満たず

見事に隙間にハマってますね。
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「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人」 ( No.19 )
日時: 2018/12/17 11:32
名前: wwe ID:nrVaQ3Wg

「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人」だから 440万に届かなくても役付でない方に月8万を丸々渡せばいいんじゃないの?
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まじめに議論している皆さんの声をまとめて代弁してみました。 ( No.20 )
日時: 2018/12/17 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

支給要件だけを単純化して考えることは誰にでもできます。No.19のような考え方は、その考え方です。

しかしそのあとに事業者内で何が起こるのかを考えるのが、事業経営者の責任。そうなると決して、そのような単純な考え方で終えることはできないのがこの加算。まじめに議論している皆さんの声を代弁してみました。下記参照願いします。

参照:事業者にとっては悩ましい新処遇改善加算
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52103307.html
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440万円を上回るの解釈と意味 ( No.21 )
日時: 2018/12/17 12:40
名前: KIN ID:u/ufHSzI

「賃上げ後に年収が440万円を上回る人」というのは、単純に給料の高い事業所はそれでOKって意味ではないんですか?

masaさんのbTで『現に何人いようとそれは支給要件にならないんです。この加算後に新たに440万円未満の年収だった人が、440万円以上に改善される人が一人以上です。』とありますが、何の意味があってそんなルールにするのでしょう?

439万円の年収の職員がいる事業所は1万円でOK?
500万円の年収の場合は508万円まであげなければならない。

全然、意味が分かりませんが…

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その解釈は違うと思いますよ ( No.22 )
日時: 2018/12/17 13:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

「賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする」とされているのですから賃上げしたことによって440万円以上になる人が一人以上いつっていう意味でしょう。

>単純に給料の高い事業所はそれでOKって意味ではないんですか?

これだったら単に「年収が440万円以上の介護福祉士が一人以上いること」で済みますので。「賃上げ後」という言葉があえて入れられている意味がなくなります。この文言が入っているのであれば、その意味は、「賃上げしたことによって年収が440万円以上となる介護福祉士が一人以上いる」ということにしかならないと思います。
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賃上げした後の年収でもOKという意味には解釈できませんか? ( No.23 )
日時: 2018/12/17 14:58
名前: KIN ID:u/ufHSzI

単に「年収440万円を上回る介護福祉士」という表記だと、賃上げ前に上回ってなければいけないのか、賃上げ後に上回ればいいのかがわかりませんので、それを補足説明するための「賃上げ後」という表記ではないでしょうか?

(賃上げ前の年収に関わらず)賃上げした後の年収で440万円を上回る人がいれば良い。と。

賃上げ前の年収でラインを引く意味があれば納得できるのですが。
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そう思う人はそう思えばよいだけの話です ( No.24 )
日時: 2018/12/17 15:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

そう思っていればよいのではないですか。確定Q&Aが出ていない時点では水掛け論です。そうじゃないって前提でやらないと間に合わなくなっちゃうこともありますんで。
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月額平均8万円「相当」 ( No.25 )
日時: 2018/12/17 16:08
名前: 介護兼務 ID:irOg8q8c

現行で「経験・技能のある介護職員」=勤続10年以上介護福祉士の年収が440万円を超えているところは大変かもですね。でもそんなところがたくさんあるならこの新しい処遇改善加算なんて必要なくなっちゃいますね。

あと、サービス種類毎の加算率がどのくらいに設定されるのか気になるところです。勤続10年の介護福祉士が2人のとこと20人のとこで加算率一緒だったら悲惨。サービス種類内の2段階加算率も今のところ介護福祉士の割合で差がつくとかそんな感じですし、これは今後評価方法の検討をしてもらいたいところです。
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2段階評価の件ですが ( No.26 )
日時: 2018/12/17 16:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

12日の資料を読み取ると、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算のいずれかの算定をしていない事業所の場合、加算率が半分になると読めます。その場合、マックスで8万円ではなく4万円の改善にしかなりませんね。
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+8万!? ( No.27 )
日時: 2018/12/17 17:00
名前: ID:COaJJ.oU

処遇改善加算Tの3.7万+4.3万=計8万だと思ってましたが+8万!?
そんな気前がいいはずないような?
4.3万だって加算Tより多いよ
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既に改善された額は8万円から差し引かれるのかということに関しては情報錯そう中です ( No.28 )
日時: 2018/12/17 17:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

はいそういう情報も流れているのは事実ですが、確保された財源を見ると加算対象人員×8万円で計算されているので、すでに改善された分を含まずに8万円という可能性の方が高くなっているように思われます。
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月8万円UPの計算方法(公費の考え方) ( No.29 )
日時: 2018/12/17 17:58
名前: ノースタイガー ID:iJQ3QDIE

第162回社会保障審議会介護給付費分科会資料
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000365533.pdf
の一番最後のページですね。
メンテ
介護職の8万円賃上げ、“業界10年”も可 政府が決定 年収440万円ルールも ( No.30 )
日時: 2018/12/17 21:56
名前: ノースタイガー ID:iJQ3QDIE

https://articles.joint-kaigo.com/article-9/pg94.html
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ややこしいことになりそう ( No.31 )
日時: 2018/12/18 12:17
名前: 通りすがり ID:fJJpHYEs

この加算も
拠点区分で事業所単位なのか就業規則単位で良いのかで煩雑さが変わってくると思います。
今までの処遇改善加算も県によっては事業所単位で上回ることを求められているところもあるようなので、
たとえは

同じ拠点区分(デイ特養ショートがある拠点区分とします)の職員に+αを支給する規程を作っても1つの就業規則で運用している場合

・デイでは対象職員がいる
・ショートでは対象職員がいない
・特養では対象職員いない

となった場合、
デイの加算をもらうためにショート特養は加算がもらえず全体から見ると加算額が少ないが+αは特養もショートも出し続けなければならいようなこと(法人負担)が出てくると思います。
そうすると加算だけで+αをまかなえなくなり結局+αを減らすことになり最終的に加算をとれなくなる可能性もあります。
(または、3事業所それぞれの高額職員の内で一番低い人に合わせる方法がありますが結局+αが高くなって法人負担が出てくると思われます)

せっかくキャリアパスを作っている(経験年数や力量を賃金に評価している)のだからそこを手厚くすれば良いだけだと思います。
10年8万円が一人歩きしてどんどん煩雑になっていると思います。(事務業務の簡素化とかは何処へ行ってしまったのでしょうか)
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医療機関には深刻な問題となるかもしれない ( No.32 )
日時: 2018/12/18 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

そうはいってもこの加算を算定せずに給与を据え置くような事業者からは、大量の退職者が出ますよ。嘆いている暇はないんです。

それにしてもこの加算によって、医療機関に就職しようとする介護福祉士はいなくなると思いますが、医療関係者はそのことに危機感はないのでしょうか。下記参照ください。

参照:医療機関から介護福祉士がいなくならないか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52103335.html
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兼任も対象になるのか。 ( No.33 )
日時: 2018/12/18 15:49
名前: 琉球 ID:Bd7jyPUw

当法人のデイサービスには、生活相談員を兼任しているキャリア10年の介護職員がいますが、そういった職員も対象になるのでしょうか?
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福祉の崩壊? ( No.34 )
日時: 2018/12/18 16:25
名前: nana ID:8hfm.Kmw

 特養でケアマネと介護職を兼務している人は、ケアマネ1.0人と介護職1.0人で両方で常勤1.0人になるから、処遇改善の対象になる可能性はあるが、デイの生活相談員のケースは、主の生活相談員がいて、その主の生活相談員の休み日に、まれに生活相談員を兼務するなら、対象の可能性があるかも知れないけど、常勤?正職員・準職員・パートの算定条件が?

 常勤のパート以外の時短のパートも対象にしたら、時短のパートを沢山採用して加算をもらう施設が出てきたりして?

 十数年間、介護職をやり、勉強して、介護支援専門員や社会福祉士の資格を取得して、施設ケアマネや生活相談員に出世した有能な職員は、加算がもらえず、能力が無いけど、施設に十年以上勤務している介護職が毎月8万円UPして、支給賃金が施設ケアマネや生活相談員より多くなったら、施設ケアマネや生活相談員を止めて、介護職に転進する人が増えるんじゃないですか?

 施設ケアマネや生活相談員は、仕事の難しさや夜勤等をやらない分、専門職としての手当てをもらっているので、介護職のほうが賃金が多い状態なら、絶対、介護職に戻る人が増えるのでは?

 介護職が毎月8万円UPしたら、看護も施設ケアマネや生活相談員がストライキを起こすでしょうね?

 この加算は、施設の管理者や事務にとっても災難です。
 きちんとした給与形態で長年やっている社会福祉法人は、いきなり介護職が毎月8万円UPなら、給与規程等が崩れます。

 新規や民間なら、介護職の給与形態を低くして、一時金や介護職が毎月8万円UPが出来るからラッキーだと思います。

 今回の件は介護施設や社会福祉法人や医療関係者に取って大きな災害だと思います。

 むしろ、ばら撒くお金があるなら、介護や医療、保育の養成校や資格取得に補助金で使って、介護福祉士、看護婦、保育士になる人材を増やした方が良いと思います


 


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nanaさんという人の意見には組しません ( No.35 )
日時: 2018/12/18 17:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

なんでこの加算が福祉の崩壊を招くって極端な話になるのです。そもそも

>時短のパートを沢山採用して加算をもらう施設が出てきたりして?

あなた今日僕が書いた、No.32え紹介した記事読んでないでしょ。算定対象となる介護福祉士って、単に経験年数が10男以上あればよいってことにはならず、最終的には『現場を牽引する「リーダー級の介護職員」を主な対象とする方針』ってことでまとまっているんだから、いくら経験年数が過去にあっても、一旦リタイヤしている介護福祉士を時短パートで採用したって、算定対象になるわけないでしょう。

それに
>看護も施設ケアマネや生活相談員がストライキを起こすでしょうね?

別に給料が下がるわけではなく、一部はそのおこぼれが回ってくるんだから、こんなことにはならないですし、そんあことをする人は他の場所でも採用されないよ。めちゃくちゃな論理展開はほかでやってください。
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有能な介護職もいれば有能でないケアマネもいる ( No.36 )
日時: 2018/12/19 09:22
名前: 湖月 ID:jy8Q.WGA

ややスレ違いになりそうなので書き込もうか迷いましたが・・・。

>十数年間、介護職をやり、勉強して、介護支援専門員や社会福祉士の資格を取得して、施設ケアマネや生活相談員に出世した有能な職員

何故介護職からケアマネや生活相談員に職を変わる事が出世になるのでしょう?
チームケアの中で互いの専門性を活かした役割分担はあっても、職種による上下関係があっては適切なケアを提供する事は不可能だと思います。。

今回の加算については算定方法や対象について色々混乱が生じていますが、少なくとも国が介護職の更なる待遇改善を必要だと認めたという1点に関していえば大きな価値があると感じています。

下らない差別的な価値観こそが福祉の崩壊を招くのではないでしょうか?
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施設内部の移動 ( No.37 )
日時: 2018/12/19 12:04
名前: たかし ID:UlmDZhTU

特養で相談員をしている者です。なんだかんだで半日以上は現場に出て介護業務をしています。それでも新加算では「他の職種」になってしまうのでしょうか?それなら介護職に戻してもらうように上司に願い出ますが。志が低いと思われようが生活がかかっているので。また、今後、施設がその分を補てんしない限り、相談員になる者は少なくなると思うんですが。皆さんどう思いますか?
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同サービス種類での2段階設定はおかしくないですか? ( No.38 )
日時: 2018/12/19 12:12
名前: シーガル ID:hip7LhOg

サービス提供体制強化加算の算定状況によっての2段階設定だけは納得がし難いですね。

サービス提供体制強化加算の介護福祉士率に関しては、人員基準の人数のうち介護福祉士が50、60%以上いたとしても、質の向上のために全体の介護職員数を厚くしてしまっては加算が算定できなくなることが出てくる、というおかしな加算なのは以前から言われていますが、その加算の算定状況で加算率を決めるのはおかしいと思います。

なんとか考え直して欲しいものですが・・・。

思うように人材確保ができず、介護職員の高年齢化が進んでいるわけです。
40%台の介護福祉士率で、その中で5割6割が10年超のキャリアを持つ職員だ、というところはきっと少なくないでしょう。

そういったところには半分しか入らないなんてどうしても納得ができません。
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2段階でどの程度加算率が違うのでしょう。 ( No.39 )
日時: 2018/12/19 13:48
名前: SS ID:Ldx2.4gU

10年超の介護福祉士の数に応じて加算率を決められるのは残念です。

当地区では巨大な社会福祉法人が多く存在し、民間の施設で介護福祉士を
取得した後に社会福祉法人に転職する職員が多数おります。
この場合、経験を積んだ介護職員が社会福祉法人に吸い上げられているだけで
全体の介護職員の総数は変わりません。当然、社会福祉法人は10年超の介護福祉士
の数は充実しているでしょう。

しかし当社では開業以来、他産業から未経験の方を率先して採用し、地道に
OJTを行い資格取得支援にも力を入れてきました。
ここ数年は介護福祉士取得後に離職する職員はゼロです。
ただ『10年超』に該当する職員は数少なくなってしまいます。

介護職員の総数を増やしていると自負していましたので、今回のやり方で
加算率を決められるので残念です。
メンテ
同感です。2段階では個人への平等感は薄いですよね。 ( No.40 )
日時: 2018/12/19 13:54
名前: m ID:3rPMpU1o

2段階では実態にそぐった事業所毎に適切は配分には出来ない。
かといって、職員構成を踏まえての申請では実態確認など不正や事務作業的に現実的ではない。

支給方法に細かなルールを設けるなら、加算方法にも同様なルールが必要になりますよね。
メンテ

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