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[1877] アセスメント票について
日時: 2019/01/13 15:31
名前: こまつ ID:sYavhRhM

通所リハのアセスメント票についてお聞きします。利用開始時のアセスメント票と運動器の事前アセスメントは別途作成する必要があるのでしょうか?当院では運動器機能に加えて健康状態や服薬、既往歴、精神状態などを総合的に記載したフォーマットを使用しているため兼用可能と認識していましたが、先日ケアマネ協会に指摘を受けました。利用時アセスメントと事前アセスメントの違いと作成時の時系列にお詳しい方がいたらご教示ください。よろしくお願いいたします。
メンテ

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変な疑問、わけの分からん質問 ( No.1 )
日時: 2019/01/13 15:52
名前: masa ID:f2dt0dRw

利用時アセスメントとか、事前アセスメントとか、訳のわからない造語を連発するから余計に問題を複雑化させるんじゃないの。

通所リハを利用するに際しては、通所リハビリ計画が必須で、そのため利用に際しては事前にアセスメントを行う必要があり、結果的にそのアセスメントに、他の必要なアセスメントが含まれているのであれば、両者を別途行う必要がないのは常識で、指摘されたと言う内容の法的根拠を示さないと、誰もこの質問には答えられない。

そもそもケアマネ協会に指導権限はないし、口出しさせる意味がわからん。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/01/13 17:18
名前: こまつ ID:sYavhRhM

masa様、ご返信ありがとうございます。

仰る通り、計画書作成のためのアセスメントであり必要事項が記載されていれば兼用可能と解釈できますよね。調べた限りでは法的根拠はみつかりませんでしたが、本やネットでは利用開始時と加算は別途扱いで内容もかなり重複しているにも関わらず2度手間かけているのが一般的のようで、ケアマネ協会からも当然のような言い方をされたため、不安になり皆様の知識をお借りしたく投稿させていただきました。
メンテ

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